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更新日:2023年9月26日

住宅瑕疵担保履行法に基づく宅建業者の届出手続きについて

  • 平成21年10月1日から、宅地建物取引業者が新築住宅を買主に引き渡す場合は、資力確保措置(「保証金の供託」又は「保険への加入」)を行う必要があります。資力確保措置及び資力確保措置の届出を怠った宅建業者は、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降に、新たに新築住宅の契約(請負及び売買)を締結することが禁じられます。
  • 住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、宅地建物取引業法による監督処分が課せられることがあります。
  • 住宅瑕疵担保履行法の制度については、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

【重要】基準日が年1回になりました。基準日は毎年3月31日です。

  • 法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、基準日が3月31日の年1回となります。対象事業者は毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
  • 保険法人から基準日ごと送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日~3月31日)となり、年1回の送付となります。
  • 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。

1.届出対象者

下記のすべてに該当する宅地建物取引業者が届出の対象です。

  • 過去10年間に新築住宅を引渡した実績があること。
  • 引渡す相手が宅地建物取引業者以外であること。

2.届出に必要な書類

届出書様式及び必要書類についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

正副各1部ずつ必要です。

※基準日前の一年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第7号様式)のみ提出が必要です。

3.届出先及び届出方法

  • 管轄の下記建設事務所へご持参ください。
  • 建設業と宅建業では様式及び提出先が異なります。ご注意ください。(宅建業者は届出様式7号)
建設事務所名 住所 電話番号
佐久建設事務所建築課

〒385-8533

佐久市跡部65-1

0267-63-3160
上田建設事務所建築課

〒386-8555

上田市材木町1-2-6

0268-25-7142
諏訪建設事務所建築課

〒392-8601

諏訪市上川1-1644-10

0266-57-2923
伊那建設事務所建築課

〒396-8666

伊那市荒井3497

0265-76-6830
飯田建設事務所建築課

〒395-0034

飯田市追手町2-678

0265-53-0433
木曽建設事務所整備・建築課

〒397-8550

木曽郡木曽町福島2757-1

0264-25-2229
松本建設事務所建築課

〒390-0852

松本市大字島立1020

0263-40-1934
大町建設事務所整備・建築課

〒398-8602

大町市大町1058-2

0261-23-6524
長野建設事務所建築課

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

026-234-9530
北信建設事務所建築課

〒383-8515

中野市大字壁田955

0269-23-0220

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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