住宅瑕疵担保履行法に基づく宅建業者の届出手続きについて
- 平成21年10月1日から、宅地建物取引業者が新築住宅を買主に引き渡す場合は、資力確保措置(「保証金の供託」又は「保険への加入」)を行う必要があります。資力確保措置及び資力確保措置の届出を怠った宅建業者は、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降に、新たに新築住宅の契約(請負及び売買)を締結することが禁じられます。
- 住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、宅地建物取引業法による監督処分が課せられることがあります。
- 住宅瑕疵担保履行法の制度については、こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
【重要】基準日が年1回になります!次回基準日は令和4年3月31日です。
~令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります~
- 法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、基準日が3月31日の年1回となります。対象事業者は毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
- 保険法人から基準日ごと送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日~3月31日)となり、年1回の送付となります。
- 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
- 次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
1.届出対象者
下記のすべてに該当する宅地建物取引業者が届出の対象です。
- 過去10年間に新築住宅を引渡した実績があること。
- 引渡す相手が宅地建物取引業者以外であること。
2.届出に必要な書類
※基準日前の一年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第7号様式)のみ提出が必要です。
3.届出先及び届出方法
- 管轄の下記建設事務所へご持参ください。
- 建設業と宅建業では様式及び提出先が異なります。ご注意ください。(宅建業者は届出様式7号)
建設事務所名 |
住 所 |
電話番号 |
佐久建設事務所建築課 |
〒385-8533 佐久市跡部65-1 |
0267-63-3160 |
上田建設事務所建築課 |
〒386-8555 上田市材木町1-2-6 |
0268-25-7142 |
諏訪建設事務所建築課 |
〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 |
0266-57-2923 |
伊那建設事務所建築課 |
〒396-8666 伊那市荒井3497 |
0265-76-6830 |
飯田建設事務所建築課 |
〒395-0034 飯田市追手町2-678 |
0265-53-0433 |
木曽建設事務所整備・建築課 |
〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 |
0264-25-2229 |
松本建設事務所建築課 |
〒390-0852 松本市大字島立1020 |
0263-40-1934 |
大町建設事務所整備・建築課 |
〒398-8602 大町市大町1058-2 |
0261-23-6524 |
長野建設事務所建築課 |
〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 |
026-234-9530 |
北信建設事務所建築課 |
〒383-8515 中野市大字壁田955 |
0269-23-0220 |