建築工事等における電子納品について
長野県CALS/EC推進計画に基づき、長野県では平成19年4月より電子納品及び情報共有の対象案件を原則として工事・委託共、全案件に拡大されました。
建築住宅課公営住宅室、施設課(旧住宅部)発注工事等においては、従来から工事完成図、設計図等の図書について、電子成果物での納品を実施しておりましたが、次のとおり電子データで納品することができる成果物の範囲を拡大し、建築工事(電気設備工事、機械設備工事を含む。)及び建築設計業務委託における電子納品について、次の要領等を適用します。
電子納品とは
従来、紙で提出していた工事、設計等のしゅん工時提出物などを、電子データで納品することをいいます。
(現在も、工事における完成図、設計業務委託における設計図データは、CD-R等で納品をしています。)
電子納品の概要
- 建築住宅課公営住宅室及び施設課発注の工事について適用します。
- 長野県の「建築工事における電子納品に係る試行要領」及び国土交通省の要領・基準により行います。
(電子納品する場合のファイル作成等は、要領・基準等の規則に基づいて行います。)
- 電子納品する提出物(成果物)は、工事及び業務の着手時に行う受注者及び発注者間の協議で決めます。
(受注者及び発注者双方にとって「効率化が図られるもの」を、協議して決めます。
(従来から電子データの納品を必須としていた提出物以外に、電子データでの納品を必須とするものではありません。)
- 電子納品する成果物は、CD-R、DVD-R又はBD-Rで作成します。
(従来から紙での成果物と電子データ両方の提出を求めていたもの(工事における完成図、設計業務委託における設計図)は、従来どおり電子データと紙での提出が必要です。)
電子納品に係る試行要領(PDF:154KB)
建築工事等に適用する要領・基準類(PDF:105KB)
着手時、検査・納品前協議チェックシート(工事用)(エクセル:134KB)
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