ここから本文です。
更新日:2024年3月28日
「マンション管理計画認定制度」は、管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
長野県では、県内の町村の区域を対象として、令和6年4月から、マンション管理計画認定制度を運用しています。
認定を取得することで、以下のようなメリットが期待されます。
申請をきっかけに、お住まいのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。
適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
住宅金融支援機構による各種優遇措置が受けられます。
住宅ローン『フラット35』の金利引下げ
『マンション共用部分リフォーム融資』の金利引下げ
『マンションすまい・る債』の利率上乗せ
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)の活用等
※認定を受けることができるのは、自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している地域にあるマンションです。市の区域におけるマンション管理計画認定制度に関しては、各市へお問い合わせください。
長野県内の町村区域に所在する分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)
※市域のマンションについては、各市にお問い合わせください。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。
認定基準(PDF:237KB)
(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」を利用して申請する方法と、県の建築住宅課の窓口へ直接申請する方法のいずれかを選択できます。
マンション管理センターの電子申請システムを利用したオンライン申請の方法です。
申請前に、マンションの管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
※マンション管理センターへの手数料について
システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要となる場合があります。詳細は(公財)マンション管理センターにお問い合わせください。
【管理計画認定手続き支援サービス】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(マンション管理センターのページ)
事前確認を行わず、窓口に直接申請を行う方法です。建築住宅課への提出のほか、郵送でも受け付けます。
郵送の場合は、建築住宅課へ簡易書留又はレターパックプラスでお送りください。
各種様式
5年間(有効期間の満了日までに認定の更新の申請が可能です。)
県への申請時、申請内容に応じて下記の手数料がかかります。
申請方式 | 棟数(長期修繕計画の数) | 金額 |
事前確認 | 1の場合 | 4,000円 |
事前確認 | 2以上の場合の、追加1あたりの加算額 | 1,000円 |
直接申請 | 1の場合 | 26,000円 |
直接申請 | 2以上の場合の、追加1あたりの加算額 | 15,000円 |
※事前確認を利用する場合は別途(公財)マンション管理センターへの手数料が必要となります。
申請方式 | 棟数(長期修繕計画の数) | 金額 |
直接申請 | 1の場合 | 13,000円 |
直接申請 | 2以上の場合の、追加1あたりの加算額 | 7,000円 |
認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、マンション名・所在地・認定コードが公表されます。
管理計画認定マンション閲覧サイトでは、全国の認定マンションを公表しています。
管理計画認定マンション閲覧サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※現在、県内の町村区域では、認定マンションはありません。
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されました。
電話:03-5801-0858
受付時間:月~土曜日10時から17時(祝休日、年末年始除く)
運営:一般社団法人日本マンション管理士会連合会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
マンション管理について(国土交通省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください