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更新日:2026年5月15日
長野県ゼロカーボン戦略で掲げた目標達成に向け、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及拡大を加速するため、令和8年3月に以下のとおり条例を改正し、改正後の条例に基づく規定が段階的に施行されます。
なお、新築住宅の現行誘導基準(ZEH水準)への適合義務化に関する事項は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という。)第2条第2項に基づく委任条例による規定であるため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定となりますので、特にご注意ください。
改正概要チラシはこちらからダウンロードください。(PDF:383KB)
設計者による建築主への省エネ性能等に関する説明・報告義務の拡大(令和9年4月1日施行)建築主から建築物の設計委託を受けた設計者が、建築物を新築しようとする建築主に対し、新築建築物のライフサイクルコストを考慮した総合的な環境への負荷低減を図る措置や再生可能エネルギー設備の導入に係る情報を説明すること及び「省エネ計画概要書」を特定行政庁へ提出することを義務付けます。(改正後の条例第23条の2関係) 義務規定の位置付け独自条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定ではありません) 対象となる建築物延べ床面積が10㎡を超える新築建築物 ※適用除外:条例第20条第1項各号に規定する建築物 説明・報告内容外壁や窓等を通じての熱の損失の防止を図るための措置や導入可能な再生可能エネルギー設備の種別・規模等 経過措置令和9年4月1日以後に設計を委託された建築物について適用されます。 報告様式
県では、設計者から建築主に説明していただきたい事項等をまとめた「説明マニュアル」を作成します。
問い合わせ先 制度の詳細は、建設部建築住宅課までお問合せください。 |
新築住宅の現行誘導基準(ZEH水準)への適合義務化(令和10年4月1日施行)建築物省エネ法第10条の規定により建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務としている住宅及び複合建築物の住宅部分を新築しようとする建築主に、当該住宅及び住宅部分について、建築物エネルギー消費性能基準よりも断熱性能や省エネ性能を強化した「現行誘導基準(ZEH水準)」への適合を義務付けます。(改正後の条例第20条の2関係) 義務規定の位置付け建築物省エネ法第2条第2項の規定に基づく委任条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定となります) 対象となる建築物新築の住宅及び複合建築物の住宅部分 ※適用除外:建築物省エネ法第20条各号のいずれかに該当する建築物 義務基準建築物省エネ法第30条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準
経過措置令和10年4月1日以後にその工事に着手する建築物について適用されます。 問い合わせ先 制度の詳細は、建設部建築住宅課までお問合せください。 |
新築建築物への再生可能エネルギー設備の設置義務化(令和10年4月1日施行)一定規模以上の建築物を新築しようとする建築主に、当該建築物又はその敷地への再生可能エネルギー設備の導入を義務付けます。(改正後の条例第21条の2関係) 義務規定の位置付け独自条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定ではありません) 対象となる建築物延べ床面積が300㎡以上の新築建築物 ※適用除外:条例第20条第1項1号及び2号に規定する建築物 義務基準 熱及び電気の量=4.1万MJ+30MJ×延床面積(5万MJ~50万MJ) 経過措置令和10年4月1日以後にその工事に着手する建築物について適用されます。 問い合わせ先 制度の詳細は、環境部ゼロカーボン推進課までお問合せください。 |
令和9年3月31日までは改正前の長野県地球温暖化対策条例による規定が適用されます。
改正前の条例及び規則はこちらです。