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更新日:2026年5月15日

令和9年4月から改正長野県地球温暖化対策条例が段階的に施行されます

長野県ゼロカーボン戦略で掲げた目標達成に向け、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及拡大を加速するため、令和8年3月に以下のとおり条例を改正し、改正後の条例に基づく規定が段階的に施行されます。

なお、新築住宅の現行誘導基準(ZEH水準)への適合義務化に関する事項は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という。)第2条第2項に基づく委任条例による規定であるため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定となりますので、特にご注意ください

 改正概要チラシはこちらからダウンロードください。(PDF:383KB)

条例の改正概要

設計者による建築主への省エネ性能等に関する説明・報告義務の拡大令和9年4月1日施行

建築主から建築物の設計委託を受けた設計者が、建築物を新築しようとする建築主に対し、新築建築物のライフサイクルコストを考慮した総合的な環境への負荷低減を図る措置や再生可能エネルギー設備の導入に係る情報を説明すること及び「省エネ計画概要書」を特定行政庁へ提出することを義務付けます。(改正後の条例第23条の2関係)

義務規定の位置付け

独自条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定ではありません

対象となる建築物

延べ床面積が10㎡を超える新築建築物

※適用除外:条例第20条第1項各号に規定する建築物

説明・報告内容

 外壁や窓等を通じての熱の損失の防止を図るための措置や導入可能な再生可能エネルギー設備の種別・規模等

経過措置

 令和9年4月1日以後に設計を委託された建築物について適用されます。

報告様式

  •  省エネ計画概要書【住宅用】※令和8年度中に掲載します。
  •  省エネ計画概要書【非住宅用】※令和8年度中に掲載します

 県では、設計者から建築主に説明していただきたい事項等をまとめた「説明マニュアル」を作成します。
 説明の際に参考としてください。

  •  (参考)説明マニュアル※令和8年度中に掲載します。

問い合わせ先

 制度の詳細は、建設部建築住宅課までお問合せください。
 ℡:026-235-7319

 

新築住宅の現行誘導基準(ZEH水準)への適合義務化令和10年4月1日施行

建築物省エネ法第10条の規定により建築物エネルギー消費性能基準への適合を義務としている住宅及び複合建築物の住宅部分を新築しようとする建築主に、当該住宅及び住宅部分について、建築物エネルギー消費性能基準よりも断熱性能や省エネ性能を強化した「現行誘導基準(ZEH水準)」への適合を義務付けます。(改正後の条例第20条の2関係)

義務規定の位置付け

 建築物省エネ法第2条第2項の規定に基づく委任条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定となります

対象となる建築物

新築の住宅及び複合建築物の住宅部分
 (住宅及び住宅部分には、一戸建ての住宅のほか、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を含みます。)

※適用除外:建築物省エネ法第20条各号のいずれかに該当する建築物
       同法施行令第3条に規定する規模以下のもの

義務基準

 建築物省エネ法第30条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準

地域区分

2地域 3地域 4地域 5地域
断熱性能等:UA値 0.40 0.50 0.60 0.60

一次エネルギー消費量基準:BEI

0.8 0.8 0.8 0.8

冷房期の平均日射熱取得率の基準値:ηAC

3.0

 

経過措置

 令和10年4月1日以後にその工事に着手する建築物について適用されます。

問い合わせ先

 制度の詳細は、建設部建築住宅課までお問合せください。
 ℡:026-235-7319

 

新築建築物への再生可能エネルギー設備の設置義務化令和10年4月1日施行

一定規模以上の建築物を新築しようとする建築主に、当該建築物又はその敷地への再生可能エネルギー設備の導入を義務付けます。(改正後の条例第21条の2関係)

義務規定の位置付け

 独自条例による義務規定(建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定ではありません

対象となる建築物

延べ床面積が300㎡以上の新築建築物

※適用除外:条例第20条第1項1号及び2号に規定する建築物
       条例第21条の2第1項ただし書の規則で定める建築物

義務基準

 熱及び電気の量=4.1万MJ+30MJ×延床面積(5万MJ~50万MJ)
 ただし、合理的な理由(経済的理由を除く。)により設置する再生可能エネルギー設備のエネルギー量が基準を
 満たさない場合には、義務付けるエネルギー量を緩和します。
 (合理的な理由の例)
  ・建築面積が小さく再生可能エネルギー設備を設置できるスペースが限定されている
  ・屋上又は敷地を駐車場や緑化などに利用し、設置できるスペースが限定されている等

経過措置

 令和10年4月1日以後にその工事に着手する建築物について適用されます。

問い合わせ先

 制度の詳細は、環境部ゼロカーボン推進課までお問合せください。
 ℡:026-235-7022

長野県地球温暖化対策条例・規則等

<令和9年4月1日施行>

<令和10年4月1日施行>

<注意>

令和9年3月31日までは改正前の長野県地球温暖化対策条例による規定が適用されます。
改正前の条例及び規則はこちらです。

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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