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更新日:2023年4月1日

長野県地球温暖化対策条例の改正について

長野県ゼロカーボン戦略で掲げた目標達成に向け、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及拡大を加速するため、令和4年3月に以下のとおり条例を改正し、建物に係る一部の改正は令和5年4月1日施行しました。

行政庁への届出が必要となる建物の対象が拡大し、また、住宅の環境エネルギー性能等を検討した内容の報告・公表制度が新たに始まりましたので、ご注意ください。

「信州健康ゼロエネ住宅がよくわかる動画 導入編」(外部サイト)で条例及び改正概要を紹介しています。(2分44秒~、24分10秒~)

条例の改正概要(令和5年4月1日施行)

建築物の環境エネルギー性能等の検討結果の届出対象を拡大

建築物を新築しようとする者は、環境への負荷の低減を図るための措置などについて検討義務が課されており、その検討結果を届け出る建築物の対象を「床面積2,000平方メートル以上」から「床面積300平方メートル以上」に拡大します。

住宅の省エネ性能等に関する情報の報告・公表制度を創設

住宅を新築しようとする者が省エネ性能等に関する情報を取得し、省エネ等に精通した事業者を選択することができるよう、住宅(床面積300平方メートル未満)の新築に当たり、その設計者に「省エネ計画概要書」の提出を義務付け、その内容を公表する制度を創設します。

省エネ計画概要書による報告・公表制度

令和3年4月1日より、建築物省エネ法では、床面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等をする場合、建築士による省エネ基準への適合性に係る評価と建築主への説明が義務化されました。

その説明に用いる書式を長野県独自に「省エネ計画概要書」として定め、建築主にとって省エネ性能等を分かりやすくするとともに、それを行政庁に報告し、誰でも閲覧できるようにすることで、住宅を建てようとする方が省エネ等に精通した事業者を選びやすくなる仕組みです。

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環境エネルギー性能等検討制度の対象と義務の内容

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長野県地球温暖化対策条例と建築物省エネ法との関係

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長野県地球温暖化対策条例(令和4年3月24日改正)(PDF:307KB)

長野県地球温暖化対策条例施行規則(令和5年3月20日改正)(PDF:222KB)

令和4年3月24日 県報(条例改正)(PDF:588KB)

令和5年3月20日 県報(規則改正)(PDF:215KB)

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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