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更新日:2022年4月13日
長野県地球温暖化対策条例の改正施行(H26年4月1日)により、建築物を新築するときには環境エネルギー性能及び自然エネルギー導入の検討を行うことが義務付けられています。この検討状況の確認のため、H28年1月4日以降に提出される建築確認申請にあたっては、下記書類の提出をお願いします。なお、平成29年4月1日からは、指定確認検査機関の県内窓口に確認申請書を提出する300平方メートル未満の新築戸建住宅についても書面提出をいただくようお願いしています。
H28年4月1日より「(別紙)長野県地球温暖化対策条例における環境エネルギー性能等検討義務に関する書面一覧」の様式が変更になりました。
【様式例 参考(1)-(1)】(PDF:142KB) 【様式例 参考(1)-(2)】 (PDF:119KB)
【様式例 参考(1)-(3)】(PDF:1,140KB) 【様式例 参考(1)-(4)】 (PDF:738KB)
【様式例 参考(1)-(5)】(PDF:286KB)
【様式例 参考(2)-(1)】(PDF:114KB) 【様式例 参考(2)-(2)】 (PDF:128KB)
様式例 参考(2)-(1)、(2)-(2)に記載のあるページは、建築物自然エネルギー導入マニュアルのページに該当しておりますので併せてご覧ください。
建築物を新築又は全面改築する場合には、原則として長野県地球温暖化対策条例に基づき環境エネルギー性能と自然エネルギー導入に関する検討を行っていただく必要があります。
条例では戸建住宅については検討状況の届出を行っていただく必要はありませんが、検討状況と環境エネルギー性能等の実態を把握するため、書面提出のご協力をいただいているところです。
(1) 平成28年1月以降に特定行政庁(県建設事務所及び7市※1)に建築確認申請が提出された新築又は全面改築された戸建住宅
※1 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市
(2) 平成29年4月以降は、特定行政庁及び指定確認検査機関の県内の窓口に確認申請が提出された新築又は全面改築された戸建て住宅
〇 書面提出件数 5,216件
(戸建て住宅に係る指定確認検査期間分を含む全確認件数に対する提出率 約13%)
今後も調査を継続しますので、引き続き、検討に関する書面提出のご協力をお願いします。
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