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更新日:2023年4月1日

環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出について

令和5年4月1日より長野県地球温暖化対策条例の改正を受け、床面積300平方メートル未満の新築戸建て住宅(併用住宅を含む)の検討状況は、省エネ計画概要書による報告により把握できるようになるため、本制度は令和5年3月31日をもって廃止します。

書面の提出について 令和5年4月以降は提出不要です

長野県地球温暖化対策条例の改正施行(H26年4月1日)により、建築物を新築するときには環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討を行うことが義務付けられています。

この検討状況の確認のため、H28年1月4日以降に提出される建築確認申請にあたっては下記書類の提出を、また平成29年4月1日からは指定確認検査機関の県内窓口に確認申請書を提出する300平方メートル未満の新築戸建住宅についても書面提出をお願いしていました。

>提出書類の一覧・様式(ワード:270KB)

【様式例参考(1)-(1)】(PDF:142KB)【様式例参考(1)-(2)】(PDF:119KB)
【様式例参考(1)-(3)】(PDF:1,140KB)【様式例参考(1)-(4)】(PDF:738KB)
【様式例参考(1)-(5)】(PDF:286KB)
【様式例参考(2)-(1)】(PDF:114KB)【様式例参考(2)-(2)】(PDF:128KB)

長野県地球温暖化対策条例による検討状況について

戸建住宅の検討状況の把握について

調査の対象とする建築物

(1)平成28年1月以降に特定行政庁(県建設事務所及び7市※1)に建築確認申請が提出された新築又は全面改築された戸建住宅
 ※1 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市

(2)平成29年4月以降は、特定行政庁及び指定確認検査機関の県内の窓口に確認申請が提出された新築又は全面改築された戸建て住宅

把握状況(平成28年1月~令和4年12月)

〇書面提出件数 5,425件
(戸建て住宅に係る指定確認検査期間分を含む全確認件数に対する提出率 約11%)

調査の集計結果

検討結果(PDF:368KB)

関連リンク

建築物環境エネルギー性能等検討制度(長野県地球温暖化対策条例)(R5.4.1~)

長野県地球温暖化対策条例の改正について

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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