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更新日:2024年9月11日
松本建設事務所
松本建設事務所では平成18年度より管内の景観育成に関わる実践活動に取り組んでいる方や、これから取り組みたいと考えている方を「景観育成サポーター」として登録しています。
月に一回松本地域景観育成サポーター運営会議を開催しています。議事録は下記のとおりです。
課長 中村 均
課の名称 | 連絡先 | 業務の内容 |
---|---|---|
建築課 (県営住宅担当) (宅建担当) |
TEL:0263-40-1934
FAX:0263-47-4940
|
県営住宅(建替・住戸改善工事・家賃)、宅地建物取引業等についての業務を行っています。 |
建築課 (建築担当) |
TEL:0263-40-1935 FAX:0263-47-4940
|
建築団体指導、建築基準法、都市計画法、建築士法、建設リサイクル法、景観法、福祉のまちづくり条例、耐震診断・改修、環境配慮型住宅助成金、優良宅地・住宅等についての業務を行っています。 |
なお、従来の環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出制度は、令和5年3月31日をもって廃止となりました。
【廃止制度(参考)】環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出について(県庁建築住宅課のページ)
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
届出のあったすべての行為についての概要を公表しています。
(令和6年2月15日時点)
届出の必要な行為のうち、「影響予測対象行為」に該当するものについて、眺望点に係る添付図書を公表します。
眺望点一覧(都市・まちづくり課 眺望一覧にリンク)