ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
松本建設事務所
松本建設事務所管内における、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請書の提出窓口は、以下のとおりです。
建築場所 | 提出先 |
塩尻市(都市計画区域内に限る) |
塩尻市建築住宅課で意見書の発行を受けた上で、 |
安曇野市(都市計画区域内に限る) |
安曇野市建築住宅課で意見書の発行を受けた上で、 |
松本市 | 松本市役所建築指導課へお問い合わせください。 |
東筑摩郡の各村 | 法第41条の2の規定により申請対象外 (都市計画区域外) |
※都市計画区域外については、法第41条の2にの規定により申請対象外です。
※消防同意は当課から依頼しますので、事前の同意は不要です。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
書類 | 記入内容、留意事項等 |
許可申請書 |
第一面の該当条文を記入したか |
意見書 | 建築地の市役所担当課で発行を受けたもの |
委任状 | 押印を省略する場合は、委任者と代理人で合意の上、その旨を記載 |
占用許可書の写し |
要原本証明(原本に相違ない旨の代理者による追記と押印) |
地籍図 |
法務局発行又は登記情報提供サービスで取得した公図の写しを利用する場合、以下の事項を追記 |
案内図 | |
配置図 |
以下の項目の記入を確認 |
各階平面図 | |
床面積求積図 | |
立面図 | 2面以上 |
断面図 | 2面以上(矩計図、意匠断面図どちらでも可) |
水路等の横断部分の断面詳細図 | 現地に水路等がない場合も作成 |
平均地盤面の検討 | 施行令第2条第2項による地盤面の算定が必要な場合 |
申請手数料 |
長野県収入証紙33,000円 |
松本建設事務所建築課へ3部(正、副及び消防同意用)
(市町村での意見書発行時における必要部数については、各市町村にご確認ください。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください