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更新日:2023年9月28日

松本建設事務所

長期優良住宅の申請について

長期優良住宅の届出窓口

 松本建設事務所管内における、長期優良住宅の普及に関する法律第5条の規定による申請書の提出窓口は、以下のとおりです。

建築場所 提出先
松本市 松本市役所 建築指導課(松本市で審査)

塩尻市
(建築基準法第6条第1項4号に該当する建築物(下表))

塩尻市役所 建築住宅課(塩尻市で審査)
塩尻市(その他の建築物)

塩尻市で意見書の発行を受けた上で、
松本建設事務所 建築課へ​​​​

安曇野市

安曇野市で景観条例の通知等、地区計画適合通知(いずれも対象地域の場合)、意見書の発行を受けた上で、
松本建設事務所 建築課へ

麻績村
筑北村
生坂村
山形村
朝日村

各市村で意見書の発行を受けた上で、
松本建設事務所 建築課へ

 ※意見書の発行は、変更認定の場合は不要です。
 ※意見書の発行手順については、各市村へお尋ねください。

 

  • 建築基準法第6条第1項4号建築物とは 
構造 該当要件
木造

都市計画区域内の、以下のいずれにも該当しない建築物
・3階建以上
・床面積500m2
・高さ13m超
・軒の高さ9m超
・共同住宅でその用途の床面積が200m2

その他(鉄骨造、RC造等)(混構造含む) 都市計画区域内の、1階建かつ床面積200m2以下の建築物

 

必要書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。(一戸建て住宅の場合。令和4年2月20日以降簡略化されました。)

書類 留意事項等
認定申請書

該当条文(第1項~第3項)は正しいか
着手予定日は、建設事務所への提出日より後であるか

意見書 建築地の市・村で発行を受けたもの
委任状 押印を省略する場合は、委任者と代理人で合意の上、その旨を記載
維持保全計画書(30年)  

確認書 又は
設計住宅性能評価書(長期使用構造の確認のあるもの)

以下のいずれかで原本証明
・副本に原本を添付(審査後返却)
・写し又は電子データ印刷の場合は、原本に相違ない旨の代理者による追記と押印

現況写真(2方向以上) 周囲状況の分かるカラーのもの
付近見取図  
配置図 敷地内の緑化計画を記載(安曇野市で景観適合通知等を添付する場合は記載不要)
平面図  
床面積求積図  
立面図 着色の上、近似マンセル値を記入したもの(安曇野市で景観適合通知等を添付する場合は着色、記入不要)
断面図 矩計図、意匠断面図どちらでも可
景観適合通知等の写し(安曇野市で対象地域の場合) 行為制限期間短縮通知、地区計画適合通知等
住宅型式性能認定書の写し
型式住宅部分等製造者認証書の写し
該当する場合のみ
申請手数料

長野県収入証紙17,000円
(松本合同庁舎内でも購入できます。)

 

参考

 県庁建築住宅課 長期優良住宅のページ

 松本市 長期優良住宅建築等の手続き(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 塩尻市 長期優良住宅の認定について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

所属課室:長野県松本建設事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1935

ファックス番号:0263-47-4940

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