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更新日:2026年1月15日
松本建設事務所
松本建設事務所管内における、長期優良住宅の普及に関する法律第5条の規定による申請書の提出窓口は、以下のとおりです。
| 建築場所 | 提出先 |
| 松本市 | 松本市役所 建築指導課(松本市で審査) |
|
塩尻市 特殊建築物 ◦3階建て以上の建築物 ◦建築物の高さが16mを超える建築物 ◦200平方メートルを超える建築物 ◦2階建ての木造以外の建築物 ◦都市計画区域外にある平屋建ての建築物
□ その他の建築物 ◦3階建て以上の建築物
◦建築物の高さが16m超える建築物 ◦2階建ての場合 木造以外の建築物 木造で300平方メートルを超える建築物 木造以外で200平方メートルを超える建築物
木造で300平方メートルを超える建築物
◦平屋建ての場合(都市計画区域外)木造以外の建築物
木造で200平方メートル以下の建築物
木造で300平方メートルを超える建築物
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塩尻市で意見書の発行を受けた上で、 松本建設事務所 建築課へ |
| 塩尻市(その他の建築物) |
塩尻市役所 建築住宅課(塩尻市で審査) |
| 安曇野市 |
安曇野市で景観条例の通知等、地区計画適合通知(いずれも対象地域の場合)、意見書の発行を受けた上で、 |
|
麻績村 |
各市村で意見書の発行を受けた上で、 |
※意見書の発行は、変更認定の場合は不要です。
※意見書の発行手順については、各市村へお尋ねください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。(一戸建て住宅の場合。令和4年2月20日以降簡略化されました。)
| 書類 | 留意事項等 |
| 認定申請書 |
該当条文(第1項~第3項)は正しいか |
| 意見書 | 建築地の市・村で発行を受けたもの |
| 委任状 | 押印を省略する場合、「受任者の両者で委任状の押印を省略することを同意している。」旨の記載 |
| 維持保全計画書(30年) | |
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確認書 又は |
以下のいずれかで原本証明 写し又は電子データ印刷の場合は、原本に相違ない旨の代 理者による追記又は押印 |
| 現況写真(2方向以上) | 周囲状況の分かるカラーのもの |
| 付近見取図 | |
| 配置図 | 敷地内の緑化計画を記載 |
| 平面図 | |
| 床面積求積図 | |
| 立面図 | 着色の上、近似マンセル値を記入したもの |
| 断面図 | 矩計図、意匠断面図どちらでも可 |
| 景観適合通知等の写し(安曇野市で対象地域の場合) | 行為制限期間短縮通知、地区計画適合通知等 |
| 住宅型式性能認定書の写し 型式住宅部分等製造者認証書の写し |
該当する場合のみ |
| 申請手数料 |
長野県収入証紙17,000円 |
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