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更新日:2023年10月3日
松本建設事務所
特定建設資材(※)を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の規模以上の場合は、建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書の提出が必要です。
ア 床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500m2以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円(税込)以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円(税込)以上の工事
※ 特定建設資材とは、次の資材をいいます。
長野県松本建設事務所建築課管内の対象工事における届出書の提出窓口は、以下のとおりです。
工事場所 | 提出先 |
---|---|
松本市 | 松本市役所 建築指導課 |
塩尻市 |
塩尻市役所 建築住宅課 |
塩尻市(その他の建築物、建築物以外の工事) | 長野県松本建設事務所 建築課 |
安曇野市 |
長野県松本建設事務所 建築課 |
都市計画区域内における、以下の建築物
構造 | 該当要件 |
---|---|
木造 |
以下のいずれにも該当しないもの |
その他(鉄骨造、RC造等)(混構造含む) | 1階建かつ床面積200m2以下 |
※特殊建築物
建築基準法別表第1に掲げる建築物
例:集会場、病院、共同住宅、ホテル、学校、店舗、飲食店、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場など
長野県松本建設事務所建築課が提出先となる届出書の添付書類は、以下の通りです。(松本市及び塩尻市が提出先の場合は、それぞれの市にご確認ください。)
提出書類 | 留意事項 |
---|---|
届出書(様式第1号)(エクセル:42KB) | 押印省略可 記入例(PDF:202KB) |
分別解体の計画等(工事内容により以下のいずれか) |
別表1…1のアの場合 別表2…1のイ又はウの場合 別表3…1のエの場合 記入例(PDF:36KB) |
案内図 | 極端に範囲の狭いものは不可 |
現況写真 | 解体工事の場合添付 |
工程表 | |
委任状 | 参考様式(PDF:25KB) (任意様式でも可、双方同意の上押印省略可) |
※ 届出内容に変更のある場合は、変更届出書と変更のある添付書類を速やかに提出してください。
建築物の解体工事(1のア)の場合、以下の届出等についてもご確認ください。
解体工事以外でも石綿事前調査結果報告が必要な場合がありますので、地域振興局環境・廃棄物対策課へご確認ください。
アスベスト除去工事の届出及び石綿事前調査結果報告については、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
面積 | 建設リサイクル法 | アスベスト関係 | 建築物除却届※ |
---|---|---|---|
80m2以上 | 〇 | 石綿事前調査結果報告システム(Gビズ) により報告(建築課への提出は不要) |
〇 (市村窓口へ) |
10m2超 80m2未満 |
ー |
〇(アスベストの有無に係わらず) |
〇 (市村窓口へ) |
10m2以下 | ー | 〇(アスベストの有無に係わらず) 建設事務所建築課へ提出 |
ー |
〇は提出必要、-は提出不要
※建築物除却届については、建築工事届の除却工事欄及び第四面にて別途届け出ている場合は不要です。
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