ここから本文です。
更新日:2023年1月25日
私たちが住む長野県は、雄大な山々や清らかな河川・湖沼などの自然と、歴史的・文化的遺産に恵まれており、それらは、田園や街並みとひとつになって、地域の特色ある景観を形づくっています。
県や市町村では、これらの優れた景観を守り育て、そして次の世代に引き継いでゆくために、様々な取り組みを進めていますが、そこに暮らす皆さんが、地域の景観について、自ら考え活動をいただくことも、非常に有効な方法のひとつと言えます。
県では、地域の住民の皆さんが、景観づくりのために、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場合に、景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けています。
この協定は、平成4年に施行された、県の独自条例である旧長野県景観条例で規定され、平成18年の「景観法」の制定を受けて、改正され施行された長野県景観条例にも、県の独自制度として引き継がれています。
☆景観を守り育てる取り組みは「景観形成」と表現されることが一般的ですが、長野県では、皆で育(はぐく)むことを重視する意味から「景観育成」という言葉を用いています。
景観育成住民協定で約束する事項は、地域の景観の保全・育成に関すること含まれていれば、特に制限がなく、広くまちづくり全般についても約束をしていただけます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください