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更新日:2023年1月25日

景観育成住民協定とは

地域の景観・・・みんなでつくりませんか

私たちが住む長野県は、雄大な山々や清らかな河川・湖沼などの自然と、歴史的・文化的遺産に恵まれており、それらは、田園や街並みとひとつになって、地域の特色ある景観を形づくっています。
県や市町村では、これらの優れた景観を守り育て、そして次の世代に引き継いでゆくために、様々な取り組みを進めていますが、そこに暮らす皆さんが、地域の景観について、自ら考え活動をいただくことも、非常に有効な方法のひとつと言えます。

景観育成住民協定とは?

県では、地域の住民の皆さんが、景観づくりのために、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場合に、景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けています。
この協定は、平成4年に施行された、県の独自条例である旧長野県景観条例で規定され、平成18年の「景観法」の制定を受けて、改正され施行された長野県景観条例にも、県の独自制度として引き継がれています。

☆景観を守り育てる取り組みは「景観形成」と表現されることが一般的ですが、長野県では、皆で育(はぐく)むことを重視する意味から「景観育成」という言葉を用いています。

協定認定の流れ

地域住民が市町村に協定認定の申請を行い、市町村長の推薦を受けたうえで、長野県が承認します。

協定ではなにを決めるの?

景観育成住民協定で約束する事項は、地域の景観の保全・育成に関すること含まれていれば、特に制限がなく、広くまちづくり全般についても約束をしていただけます。

建築物等

  • 建物・工作物などの位置・規模・デザイン・色彩などに関すること

屋外広告物

  • 広告物の規模・色彩・素材などに関すること

緑化

  • 敷地や沿道の緑化・樹木の保存などに関すること

自動販売機

  • 自動販売機の設置に関すること

その他の事項

  • その他、小公園の整備や美化清掃など景観育成に関すること

協定の運営

  • 協定の名称・期間・運営組織・内容変更の手続きなどに関すること

 

協定の締結に向けた流れについて

 

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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