景観整備機構指定制度
~民間活力の活用による信州の景観育成~
県民の皆さま方等を含めた民間活力の活用により、景観行政団体である県と役割分担しながら、ともに良好な景観の育成を進めるため、景観の育成に資する業務を行うNPOや公益法人をその法人からの申請により、長野県景観整備機構として指定しています。
景観整備機構制度について
根拠
景観法第92条第1項
景観整備機構が行うことができる業務
- 良好な景観の育成に関する業務を行う者に対する当該業務に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の支援
- 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を育成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を育成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
- 景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、当該土地についての権利を取得し、その土地の管理を行うこと。
- 良好な景観の育成に関する調査研究を行うこと。
- その他良好な景観の育成を促進するために必要な業務を行うこと。
長野県景観整備機構について
指定を受けている団体
公益社団法人長野県建築士会(外部サイト)(指定日:平成17年10月25日)
申請書等
景観整備機構指定申請書(ワード:31KB)
名称等変更届出書(ワード:27KB)
業務変更報告書(ワード:26KB)
景観整備機構の指定に関する事務取扱要領(PDF:9KB)
景観係トップページへ