景観育成住民協定の締結に向けた流れ
1事前の準備
【組織づくり、提案】
中心となる組織を作り、全体の流れなどを協議します。
【調査・素案づくり】
先進事例の研究・現地調査などを行い、協定の素案を検討します。
【協定案の検討】
素案をもとに住民の意見などを聴いて、案を作成します。
検討すべき主な事項
- どこまでの区域を対象にするのか。
- どのようなことを守ってゆくのか。
- 協定の有効期間や効力はどうするのか。
2協定の締結
【協定案の承認、締結】
協定者全員で案を承認し、協定への署名を行います。
【協定の効力発効】
地域の景観づくりを始めましょう。
【県への認定申請】
景観条例に基づく認定を県(建設事務所)に申請します。(市町村を経由のこと)
【知事による認定】
景観条例に基づく認定を受けます。
県条例に基づく認定の要件
- 一定の広さの土地や沿道を対象としていること。
- 建物の形態や色彩など、景観の育成に関する事項を定めていること。
- 区域の住民等のおおむね3分の2以上の合意によること。
- 有効期限が原則として5年以上であること。
- 市町村長の推せんがあること。
3地区景観の保全・育成
【協定事項の遵守】
協定事項は協定者みんなで守りましょう。
【協定事項への協力依頼】
新たに協定地区に加わった方には、協定についての理解と協力を求めましょう。
【協定の管理運営】
必要に応じて協定事項の追加などの見直しを行いましょう。
景観の保全・育成などの取り組みを、行政が応援します。
- 【市町村】地域住民の皆さんによる、まちづくりなどの取り組みを、独自に支援している場合があります。詳しくは市町村役場の景観行政担当課にお尋ねください。
- 【県】地域住民の皆さんなどが企画する、地域を元気にするための取り組みを支援しています。詳しくは県の建設事務所又は県庁の都市・まちづくり課景観係などにお尋ねください。
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