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更新日:2022年4月1日
本県では、地域の特性に応じた景観育成を特に推進すべき地域について、長野県景観条例に基づき、景観育成特定地区として指定し、地域の景観の特性や地域の自然、歴史、文化、風土等の諸条件を踏まえて、きめ細かくかつ地域の生活に密着した独自の景観の育成に配慮するものとしています。
県では、平成20年9月1日に伊那市西箕輪の区域を県下はじめての「景観育成特定地区」として指定し、小規模な建築物等から届出を義務付ける等、良好な景観育成を図ってきました。
この度、伊那市が景観法第7条第1項に定める「景観行政団体」に移行し、伊那市独自の景観計画を策定し、景観行政事務を処理することとなりました。
そこで、県が特定地区の規制誘導基準等を定めた「伊那市西箕輪景観育成特定地区景観計画」を廃止することになりました。
なお、伊那市西箕輪の区域については、廃止後も伊那市が定める景観計画により、重点地域として良好な景観育成が図られます。
また、平成26年4月1日から「伊那市西箕輪景観育成特定地区」に当たる区域を含む伊那市の区域に係る景観法第16条第1項の規定による行為の届出の届出先は、伊那市へ変更になります。
廃止日:平成26年4月1日(伊那市景観計画発効日)
伊那市西箕輪景観育成特定地区景観計画(PDF:160KB)(廃止)
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