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更新日:2024年12月18日
佐久建設事務所
建築課は、地域づくりに関するさまざまな課題について、県民の皆さまと一緒に考え行動するべく事業を実施しています。
建築課のご案内
新型コロナウィルス対策の感染拡大防止による接触機会の低減の目的のため、当面の間、佐久建設事務所管内の建築関連業務等に係る申請等の提出について郵送等の活用を推進します。郵送にあたり、「申請等の郵送による受付について」をご確認ください。
提出書類によっては、市町村が窓口となるものがあります。
申請等の郵送による受付について(PDF:151KB)
建築関係申請書の市町村経由の取り扱いについて(PDF:79KB)
遠方から建築関係のご相談に来られる方は、担当者が不在等で対応できない場合がありますので、予約をしてから来庁していただくようお願いします。
近年お問い合わせがたいへん多くなっており、業務に支障が生じております。ご相談時間はできるだけ30分以内になりますよう、あらかじめご相談内容をまとめておいていだきますようお願いします。
当事務所には不動産調査に来られる方が多数おられますが、窓口業務の効率化のため、以下の内容にご協力をお願いします。
なお、建築確認記載事項証明、建築計画概要書の写しは、営利を目的として利用されるおそれがあると認められる場合には交付することはできませんので、ご承知おきください。
※現在、位置指定道路にかかる文書の一部については、電子化に伴い当課にないものがございます。位置指定道路の写しをお求めの方につきましては、指定番号と指定年月日をご確認の上、事前に当課あてご相談ください。
近年、軽井沢町では法人名義の「一戸建ての住宅」の建築が増えています。用途制限に抵触する場合がありますので、法人名義で「一戸建ての住宅」の確認申請を提出される場合は、以下をご確認ください。また軽井沢町の別荘地の大半は第一種低層住居専用地域に指定されており、建築できる用途が極めて制限されています。用途制限を順守した住宅の使用をお願いします。
⇒軽井沢町で法人名義の住宅(別荘)を申請する方へ(PDF:56KB)
⇒第一種低層住居専用地域では住宅を保養所・宿泊施設に転用することはできません!(PDF:45KB)
景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き(PDF:1,813KB)
⇒景観法の届出対象・様式等:長野県都市・まちづくり課景観係のホームページ
景観法第16条の規定による届出をする場合(小諸市及び佐久市の区域を除く)は、以下の点に注意をしてください。
届出概要及び届出が必要な行為のうち、影響予測対象行為に該当するものについて、眺望点に係る添付図書を公表しています。
景観法に基づく届出の概要等の公表(佐久建設事務所管内)
※地区により検査日が決まっています。申請は検査日の原則3日前(土日、祝日を除く)までにお願いします。
○火曜日・・・小諸市・御代田町・立科町
○水曜日・・・佐久市・南佐久郡
○木曜日・・・軽井沢町
金曜日は予備日となります。
県では、県民の生命及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興費用の軽減を図るため、県耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震診断・耐震改修を進めています。
長野県地球温暖化対策条例が令和5年4月1日に改正施行され、建築物に係る制度が変わりました。
建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は条例に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行い、その結果を地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に届出又は報告をする必要があります
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
平成23年4月1日から、県営住宅の管理に関する窓口が「長野県住宅供給公社」となりました。
県の住宅行政を中心に、住まいづくりとまちづくりに関する様々な情報を掲載しています。
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