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更新日:2024年10月25日
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律《通称:建設リサイクル法》」(平成12年法律第104号)は、平成14年5月30日に施行されています。
(1)特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上 |
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
(2)一定の技術基準に従い、コンクリート、アスファルト・コンクリート及び木材(特定建設資材と言います)は現場で分別することが義務付けられています。
(3)分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルト及び廃木材は再資源化が義務付けられています。(木材については、再資源化が困難な場合には縮減)
(1)発注者による工事の事前届出(届出先:知事)
(2)元請業者から発注者への事後報告
(3)標識の掲示
(4)元請業者は発注者及び下請け業者に分別解体等の計画等について書面で説明
(5)契約書面は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記
(1)解体工事を営もうとする者は、知事への登録が義務付け(土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業の許可を得た者を除く。)
(2)技術管理者の選任を義務付け
国では、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策などについて基本方針を定め、これに沿って再資源化及び再生資材の利用を促進することとしています。
工事箇所 | 区分 | 申請先(問い合わせ先) | |
---|---|---|---|
長野市 | 全て | 長野市建築指導課(026-224-5048) | |
松本市 | 全て | 松本市建築指導課(0263-34-3255) | |
上田市 | 全て | 上田市建築指導課(0268-23-5430) | |
岡谷市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 岡谷市都市計画課(0266-23-4811) | |
その他 | 諏訪建設事務所建築課(0266-57-2923) | ||
飯田市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 |
飯田市地域計画課(0265-22-4511) |
|
その他 | 飯田建設事務所建築課(0265-53-0433) | ||
諏訪市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 諏訪市都市計画課(0266-52-4141) | |
その他 | 諏訪建設事務所建築課(0266-57-2923) | ||
塩尻市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 塩尻市建築住宅課(0263-52-0280) | |
その他 | 松本建設事務所建築課(0263-40-1935) | ||
上 記 以 外 |
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
全て | 佐久建設事務所建築課(0267-63-3160) |
東御市、小県郡 | 全て | 上田建設事務所建築課(0268-25-7142) | |
茅野市、諏訪郡 | 全て | 諏訪建設事務所建築課(0266-57-2923) | |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
全て | 伊那建設事務所建築課(0265-76-6830) | |
下伊那郡 | 全て | 飯田建設事務所建築課(0265-53-0433) | |
木曽郡 | 全て | 木曽建設事務所整備・建築課(0264-25-2229) | |
安曇野市、東筑摩郡 | 全て | 松本建設事務所建築課(0263-40-1935) | |
大町市、北安曇郡 | 全て | 大町建設事務所整備・建築課(0261-23-6524) | |
須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
全て | 長野建設事務所建築課(026-234-9530) | |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
全て | 北信建設事務所建築課(0269-23-0220) |
建築物の適切な解体を徹底し、廃材のリサイクルを推進するため、令和6年10月28日(月曜日)~11月1日(金曜日)に建設工事現場(解体等)の県内一斉パトロール(後期)を実施します。
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