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更新日:2022年9月22日
Q2.アスベスト建材は、どんなものがありますか?主な商品名を教えてください。
Q3.吹付けアスベスト等が使われていることを確認する方法を教えてください。
Q4.吹付けアスベスト等があった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
Q5.アスベスト含有建材を含む建物で生活していますが、どうしたらよいでしょうか?
Q6.アスベスト建材を含む建物の解体は、どのように進められるのでしょうか?
Q7.吹付けアスベストが使用されていると思われる建物を解体等する場合、建物所有者が、すべきことはどんなことですか?
Q8.アスベスト建材を含む建物を解体等する場合、届出の必要がありますか?
吹付けアスベスト等については、構造により異なった所に使われています。
アスベスト含有建材は、様々な所に使われています。屋根、外壁、内壁、床など
詳細は建築物にアスベストが使用されている部位の例(PDF:627KB)を参照してください。
劣化等によりアスベストが飛散しやすいものや、建材を割ったりしなければ飛散しにくいものがあります。
1.飛散性のアスベスト建材(吹付けアスベスト等)
2.非飛散性のアスベスト建材(アスベスト含有建材)
詳細はアスベスト製品及びアスベスト製品製造時期一覧を参照してください。
設計図書等により、使用されている建材を
などにより確認し、その結果吹付けアスベスト等が使用されている可能性があれば、使用の有無を特定するため分析調査を行い確認します。
詳細は「建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について」(環境省環境管理局大気環境課)(PDF:525KB)を参照してください。
吹付けアスベスト等が天井裏などにあり、天井や壁などに囲われていれば、健康被害等の危険性は低いとされています。
吹付けアスベスト等が露出しており、表面の毛羽立ちや垂れ下り等の劣化状況が確認されるものは、アスベストが飛散する可能性が非常に高いので、次によりアスベスト飛散防止対策を施すようにしましょう。
除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は、吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下りが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。
吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付けることにより、塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固形化)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固形化)ことにより吹付けアスベストからの発じんを防止します。
アスベストが吹付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにします。
アスベスト含有建材は、建物の様々なところに使われていますが、通常の生活では飛散するおそれは少ないとされておりますので、人体への影響はないと思われます。
割ったり、加工したりする場合は、アスベストが飛散しますので、注意が必要となります。
特に、アスベスト含有建材を含む建築物を解体する場合は、次のことを注意して行ってください。
詳細はアスベスト含有建材の撤去・処理作業における注意すべき事項を参照してください。
アスベストが飛散しないように、適切に処理する必要があります。
吹付けアスベスト等については、次の手順で進められます。
詳細はアスベスト建材の解体・除去手順(PDF:816KB)を参照してください。
吹付けアスベスト等の有無を判断するため、工事施工者等に次のことをお知らせしてください。
アスベストが確認された場合は、アスベスト撤去等に関する作業基準等を厳守する必要がありますので、工期や工事費用等について、配慮してください。
詳細は建物所有者において実施していただきたい事項を参照してください。
下記の場合は届出が必要です。
長野県では、下記の場合も届出が必要となります(県独自)
詳細は既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る手続きについてを参照してください。
その他届出については、市町村及び県の環境部局へお問い合わせください。
アスベスト含有建材を含む全ての建築物の解体前に届出をしていただき、施工業者及び発注者の方に対し、適切な解体方法、処理方法についてお知らせします。(H18年3月1日改正)
詳細は既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る手続きについてを参照してください。
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