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更新日:2024年5月17日

既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る手続きについて

既存建築物等におけるアスベスト含有建材の撤去及び処分の適正を図るために、建築基準法、大気汚染防止法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、次のとおり実施要領を定めます。

届出対象工事、届出方法、届出書様式を改正しました。(令和4年4月1日施行)

1.届出が必要な場合

  • 解体工事を行う場合(解体する面積が80平方メートル未満の工事に限ります。)
  • また、解体する建築物にアスベスト含有建材がある場合については、届出先にて以下の注意事項が記載されたチラシ<別紙1>を配付し、工事の際の注意を促します。メールでの届出を行う場合は、以下注意事項チラシをご確認ください。

2.届出方法等

以下の様式により、工事着手の7日前までに届け出てください。

メールによる届出、又は紙による届出のいずれかの方法としてください。
なお、紙での届出の場合、解体する面積によって下記の届出が併せて必要になります。

  1. 解体する面積が80平方メートル以上⇒本届出不要
  2. 10平方メートルを超え80平方メートル未満⇒建築基準法第15条の工事届(除却届)に併せて
  3. 10平方メートル以下⇒単独で届出

詳細は一番下に示した「アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書」に係る取扱い範囲早見表(参考1)を参照してください。

届出先(受付窓口)

メールによる届出の場合

  • 届出書様式に記入したものをメールに添付し、以下の受付窓口に送信してください。
  • 別途建築基準法第15条の工事届(除却届)を届出る場合は、受付窓口にてメールにより届出済である旨お申し出ください。

アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書の受付窓口(PDF:271KB)

紙による届出の場合

  • 建築基準法第15条の工事届(除却届)に併せて届出る場合は当該届出先と同じとします。【届出フロー中2.の場合】
  • 単独で届出る場合の届出先は、建設事務所(整備・)建築課とします。【届出フロー中3.の場合】

届出フロー(PDF:78KB)(紙による届出の場合)

届出者

上記で法令に基づく届出がある場合はその届出者とし、単独で届け出る場合は工事の発注者又は施工者とします。

その他

  • 「建築物等」とは、建築基準法第2条で定める「建築物」及び「工作物」をさします。
  • 「アスベスト含有建材」とは、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有する建材を指し、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号及び第2号に定められた、吹付けアスベスト並びにアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材は含まれません。
  • 当該届出をした場合であっても、大気汚染防止法第2条第11項の規定による特定粉じん排出等作業に該当する場合は、同法第18条の15に基づく「特定粉じん排出等作業実施届」が別途必要になります。
  • 最近5年間の届出件数は以下のとおりです。

アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書」に係る取扱い範囲早見表(参考1)

区分

届出
時期

受付
窓口

対象建築物の延面積

10平方メートル以下

10平方メートルを超え80平方メートル未満

80平方メートル以上

建築物を解体する場合

工事着手7日前

建築部局

3.
単独届出

2.
工事届(除却届)(建築基準法第15条)に併せて届出

1.
本届出不要

石綿事前調査結果報告システムによる報告で対応)

建設リサイクル法の届出・通知(建リ法第10条・第11条)は別途必要

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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