ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 施策・計画(建設・建築・開発) > 既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る手続きについて
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更新日:2024年5月17日
既存建築物等におけるアスベスト含有建材の撤去及び処分の適正を図るために、建築基準法、大気汚染防止法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、次のとおり実施要領を定めます。
届出対象工事、届出方法、届出書様式を改正しました。(令和4年4月1日施行)
以下の様式により、工事着手の7日前までに届け出てください。
メールによる届出、又は紙による届出のいずれかの方法としてください。
なお、紙での届出の場合、解体する面積によって下記の届出が併せて必要になります。
詳細は一番下に示した「アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書」に係る取扱い範囲早見表(参考1)を参照してください。
アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書の受付窓口(PDF:271KB)
届出フロー(PDF:78KB)(紙による届出の場合)
上記で法令に基づく届出がある場合はその届出者とし、単独で届け出る場合は工事の発注者又は施工者とします。
「アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書」に係る取扱い範囲早見表(参考1) |
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区分 |
届出 |
受付 |
対象建築物の延面積 |
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10平方メートル以下 |
10平方メートルを超え80平方メートル未満 |
80平方メートル以上 |
|||||
建築物を解体する場合 |
工事着手7日前 |
建築部局 |
3. |
2. |
1. (石綿事前調査結果報告システムによる報告で対応) ※建設リサイクル法の届出・通知(建リ法第10条・第11条)は別途必要 |
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