ホーム > 社会基盤 > 各種申請・届出様式(社会基盤) > 建設・建築・開発(各種申請・届出様式) > 景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について
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更新日:2024年4月9日
【お知らせ】事業者の皆さまへ
景観法に基づき長野県内(景観行政団体※の区域を除く。)で次の行為を行おうとする方は、県に事前に届出が必要です。
※長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ケ根市、飯山市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、下諏訪町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、松川町、高森町、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町及び飯綱町。
当該区域で一定の行為を行う場合、各市町村へ届出が必要になります。届出規模等については、各市町村へお問い合わせください。(→お問い合わせ先)
なお、国の機関、地方公共団体にあっては、届出は不要ですが、県に通知をする必要があります。
制度の概要及び届出の詳細については景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き(PDF:1,035KB)をご覧ください。
行為地の地域区分が判断できない場合は、行為地を管轄する市町村の担当窓口へお問い合わせください。
地域名 | 区域図 | 景観育成基準 |
---|---|---|
一般地域 | 上図のとおり | 景観育成基準(一般地域)(PDF:177KB) |
浅間山麓重点地域 | 浅間山麓重点地域(区域図)(PDF:1,951KB) | 浅間山麓重点地域(景観育成基準)(PDF:75KB) |
※軽井沢町で建設等をされる場合 |
||
国道147・148号沿道重点地域 | 国道147・148号沿道重点地域(区域図)(PDF:233KB) | 国道147・148号沿道重点地域(景観育成基準)(PDF:515KB) |
八ヶ岳山麓重点地域 | 八ヶ岳山麓重点地域(区域図)(PDF:3,159KB) | 八ヶ岳山麓重点地域(景観育成基準)(PDF:71KB) |
高社山麓・千曲川下流域重点地域 | 高社山麓・千曲川下流域重点地域(区域図)(PDF:11,927KB) | 高社山麓・千曲川下流域重点地域(景観育成基準)(PDF:83KB) |
※太陽光発電施設の場合は設置にあたっての配慮事項(PDF:118KB)をご確認ください。
※景観育成基準の具体的な事例や手法については「景観育成デザインマニュアル」を参考にしてください。
行為の種類 |
一般地域(右記以外) |
景観育成重点地域 |
---|---|---|
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 |
高さ13メートル超 又は 建築面積1,000平方メートル超 |
高さ13メートル超 又は 床面積20平方メートル超 |
(2) 建築物の外観の変更(修繕、模様替、色彩変更) |
変更に係る面積が400平方メートル超 | 変更に係る面積が25平方メートル超 |
(3) プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類※1の新設、増築、改築若しくは移転、外観の変更(以下「建設等」という。) |
高さ13メートル超 又は
築造面積1,000平方メートル超 |
高さ13メートル超 又は
築造面積20平方メートル超 |
(4) 電気供給施設等※2の建設等 |
高さ20メートル超 | 高さ8メートル超 |
(5) 太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの)の建設等※3 |
太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートル超 |
太陽電池モジュールの築造面積の合計20平方メートル超 |
(6) (3)から(5)以外の工作物の建設等 |
高さ13メートル超 | 高さ5メートル超 |
(7) 土石の採取又は鉱物の掘採 |
面積3,000平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超 | 面積300平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートル超 |
(8) 土地の形質の変更※4 |
面積3,000平方メートル超 又は
生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超 |
面積300平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートル超 |
(9) 屋外における物件の堆積 |
高さ3メートル超 又は
面積1,000平方メートル超 |
高さ3メートル超 又は 面積100平方メートル超 |
(10) (1)から(6)までの建築物又は工作物の外観に表示される特定外観意匠※5 |
面積25平方メートル超 | 面積3平方メートル超 |
※1プラント類:コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの。貯蔵施設類:飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設。処理施設類:汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
※2電気供給施設等電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設
※3建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当します。
※4都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更
※5公衆の関心を引く形態又は色彩その他の意匠(営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く)
下記の県の現地機関で審査を行います。(ただし、建築物のうち5階以上かつ延床面積5,000平方メートル以上のもの、土地の形質変更にあっては面積が40,000平方メートルを超えるものは、建設事務所(整備・)建築課経由のうえ、本庁建設部都市・まちづくり課で審査します。)
正本1部・副本2部(本庁審査案件については、正本1部・副本3部)
※市町村において求められた場合は上記とは別にご用意ください
はじめに、行為地を管轄する市町村の担当窓口に提出をいただくようお願いしています。
機関の名称 |
担当部署 |
電話番号(直通) |
管轄地域 |
---|---|---|---|
佐久建設事務所 | 建築課 | 0267-63-3159 | 南佐久郡、北佐久郡 |
上田建設事務所 | 建築課 | 0268-25-7142 | 東御市、小県郡 |
諏訪建設事務所 | 建築課 | 0266-57-2923 | 岡谷市、諏訪郡 |
伊那建設事務所 | 建築課 | 0265-76-6830 | 上伊那郡 |
飯田建設事務所 | 建築課 | 0265-53-0433 | 下伊那郡 |
木曽建設事務所 | 整備・建築課 建築係 | 0264-25-2229 | 木曽郡 |
松本建設事務所 | 建築課 | 0263-40-1935 | 塩尻市、東筑摩郡 |
大町建設事務所 | 整備・建築課 建築係 | 0261-23-6524 | 大町市、北安曇郡 |
長野建設事務所 | 建築課 | 026-234-9530 | 埴科郡、上水内郡 |
北信建設事務所 | 建築課 | 0269-23-0220 | 中野市、下高井郡、下水内郡 |
県が届出書を受理した日から30日経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することはできません。ただし、良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれがないものとして、県から通知を受けた場合にあっては、30日経過前であっても着手することができます。
各様式の記載例は景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き(PDF:1,035KB)をご覧ください。
上記届出後、設計又は施行方法に変更が生じた場合には、景観計画区域内における行為の変更届出書(運用様式第5号)により変更届出を行ってください。
国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為を行う場合、景観計画区域内における行為の通知書(運用様式第6号)によりあらかじめ通知してください。
届出された行為の概要について公表しています。(下記リンク)
公表ページ一覧
また、届出に係る書類については行為地を管轄する建設事務所において縦覧できます。
関連リンク
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