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更新日:2023年3月8日
長野県では、不特定かつ多数の者が利用でき、地域の重要な景観を眺望できる場所を「眺望点」として指定しています。
景観法および長野県景観条例に基づく届け出制度において、規模の大きい行為を行う場合には眺望点からのシミュレーション画像等の提出が義務付けられており、景観への影響を事前に確認します。
※影響予測対象行為とは
一定以上の規模(届出の手引き7p参照)を超える行為。景観への影響が大きいため、通常の図書に加えて、シミュレーション画像等の図書の提出が必要となります。
※現在データ準備中の箇所があります
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