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更新日:2022年11月28日

災害復興住宅建設事業補助金について

自然災害により長野県内において住宅に一定の被害を受けた方が、住宅金融支援機構等から融資を受け、県内において住宅の建設・購入・補修等をする場合に、その利子相当額の一部に対して補助金を交付します。

1対象災害

・令和元年東日本台風

・令和3年8月13日からの大雨および9月5日からの大雨

2補助対象者

・住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方(一部損壊の場合は補修のみ対象)

・長野県内において住宅を再建される方

・被災した自己所有住宅の復興のために住宅を建設・購入される方、もしくは被災住宅を補修される方

3対象融資

・住宅金融支援機構の災害復興住宅融資または、民間金融機関の融資のうち次の条件にあてはまるもの
 災害復興住宅融資の場合:次に指定する日※までに融資の申し込みを行ったもの
 民間金融機関の融資の場合:次に指定する日※までに融資を受けたもの

※次に指定する日

 令和元年東日本台風の場合…令和4年11月30日
 令和3年8月13日からの大雨の場合…令和6年9月30日
 上記以外の場合…り災から2年を経過する日

4補助内容

被災住宅の再建のために災害復興住宅資金の融資を受けた場合、利子相当額の一部を補助します。

区分 融資対象限度額

補助額算出に用いる

利率

補助額
建設

土地取得あり

3,700万円

貸付日の住宅金融支援機構の貸付利率に準ずる(※1,2)。

ただし、上限は0.6%とする。

借入期間を20年とした場合の
当初の10年分の利子相当額

土地取得なし

2,700万円
購入 3,700万円
補修 1,200万円

借入期間を10年とした場合の
当初の5年分の利子相当額

(※1)災害復興住宅融資の金利は、以下の住宅金融支援機構のホームページにおいてご確認ください。(https://www.jhf.go.jp/loan/kinri/index.html#saigai
(※2)民間金融機関から融資を受けた場合、貸付日における住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の金利または0.6%のいずれか低いほうを上限として計算した額が、補助額となります。
(民間金融機関の融資の金利1.0%、住宅金融支援機構の融資の金利0.54%の場合、補助対象となるのは0.54%で計算した額となり、残りの0.46%分は自己負担となります。)
(参考)補助金算定シミュレーションシートはこちら(エクセル:103KB)(補助金額を保障するものではありません。「建設・購入」と「補修」が別シートになっているのでご注意ください。)

3申請に必要な書類

  1.  補助金交付申請書(様式1) 
    pdfファイル(PDF:43KB)wordファイル(ワード:20KB)記載例(ワード:54KB)
     
  2.  災害復興住宅資金貸付証明書(災害復興住宅資金の借り入れを証明する書類)
    pdfファイル(PDF:35KB)wordファイル(ワード:14KB)記載例(PDF:78KB)
     
  3. 市町村長の発行するり災証明書 (写し)
    なお、り災証明書に記載の世帯主と融資の借入者(=補助金申請者)が異なる場合は、下記の資料が追加で必要です。
    ①申請者が世帯主と同居する場合…新住居に世帯主と同居していることがわかる住民票
    ②やむを得ない理由から世帯主との同居が困難である場合…やむをえない事由を証明する書類(世帯主の施設への入居契約書・死亡届等)

  4. 貸付の対象となる住宅の設計図書(位置図、配置図及び平面図)

4申請書の提出先

融資を受けた金融機関へ必要書類をご提出ください。
(住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を借り入れた場合は、実際に手続きを行った金融機関の窓口にご提出ください)

5申請期間

 以下の1もしくは2のいずれか遅い日まで

  1. 金銭消費貸借契約を締結した日の属する年度の末日
  2. 金銭消費貸借契約を締結した日から半年を経過する日

 

6申請後の手続きについて

  1. 申請書類は金融機関を経由して、各建設事務所(整備・)建築課に提出されます。
     
  2. 内容の審査を行い、交付決定額(補助額)の確定をした後、申請者あてに通知がされます。
     
  3. 通知が届いたら内容を確認し、災害復興住宅建設事業補助金交付請求書(様式2)を提出してください。
    pdfファイル(PDF:36KB)wordファイル(ワード:18KB)
     
  4. 請求書の内容確認等の処理を行い、補助金が指定口座に振り込まれます。

 

 


 

補助対象となる融資限度額および事業全体の流れ等については、以下のリーフレットをご覧ください。

補助対象に該当するかどうか等、制度に関するQ&Aは以下のファイルをご覧ください。

 ※取り扱いの変更がありますのでご留意ください。経過措置についても記載がありますのでご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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