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更新日:2019年6月24日
Q1公募型見積合わせに参加するには、長野県の入札参加資格が必要ですか?
Q2公募型見積合わせの見積書はどこに提出するのですか?
Q3入札書や公募型見積合わせの見積書は郵送で提出しても構いませんか?
Q4公募型見積合わせの見積書の提出時間は決まっていますか?
Q5入札書や見積書の様式は決められていますか?
Q6県庁の見積室では公告文や見本品が閲覧できますか?
Q7長野県内に営業所がありませんが、公募型見積合わせに参加できますか?
Q8一般競争入札や公募型見積合わせの結果は教えてもらえますか?
Q9公募型見積合わせ以外には見積書の徴取は、行っていないのですか?
Q10委託契約についても、同様の取扱いとなっていますか?
Q1 | 公募型見積合わせに参加するには、長野県の入札参加資格が必要ですか? |
A1 |
一部の案件を除き入札参加資格が必要となります。令和元年度の適用範囲については、「公募型見積合わせへの参加手続について」を確認してください。 また、提出する見積書の金額が10万円以上(税込)となる場合については、都道府県税及び地方消費税について納税証明書(詳細については関連ページ)の提出が必要ですが、あらかじめ競争入札参加資格を取得している方は提出の必要はありません。 |
Q2 | 公募型見積合わせの見積書はどこに提出するのですか? |
A2 | 通常は、県庁各課の発注案件は契約・検査課が、現地機関の発注案件は当該現地機関が提出先となっています。ただしこれによらない場合がありますので、公告に記載された提出の場所をよく確認して提出してください。 |
Q3 | 入札書や公募型見積合わせの見積書は郵送で提出しても構いませんか? |
A3 | 見積書は郵送で提出できます。入札書は公告で郵送を認めた場合のみ郵送により提出できます。なお、提出期限までに到達しないものは無効となりますので、ご注意ください。 |
Q4 | 公募型見積合わせの見積書の提出時間は決まっていますか? |
A4 | 公募型見積合わせの見積書提出期限は案件ごとの公告に記載されていますが、通常は公告最終日の午後2時までとなっています。 公告開始の日から提出期限までの間、県庁・現地機関の開庁時間帯であればいつでも提出できます。 |
Q5 | 入札書や見積書の様式は決められていますか? |
A5 | 専用の様式が定められています。ホームページに掲載された調達案件ごとに入札書(見積書)の様式が用意されていますので、ホームページからダウンロードしてお使いください。 |
Q6 | 県庁の見積室では公告文や見本品が閲覧できますか? |
A6 | 県庁で入札や見積合わせを行なう案件については、県庁(契約・検査課)の見積室にて公告文や見本品の閲覧ができます。 現地機関で入札や見積合わせを行なう案件については、当該現地機関でのみ公告文や見本品の閲覧ができます。(県庁の見積室では閲覧できません。) |
Q7 | 長野県内に営業所がありませんが、公募型見積合わせに参加できますか? |
A7 | 公募型見積合わせに参加する者の地域要件の設定は、物品購入及び製造の請負(印刷・製本以外)については「長野県内に本店又は支店・営業所を有する者」、印刷・製本については「長野県内に本店を有する者」を基本に調達案件ごと定めています。 なお、調達物品の内容によっては地域要件を設定しない場合もあり、そのような案件については参加できますので、公告内容をご確認ください。 |
Q8 | 一般競争入札や公募型見積合わせの結果は教えてもらえますか? |
A8 | 一般競争入札及び公募型見積合わせの結果は、後日、本ホームページで公表しますのでご覧ください。 |
Q9 |
公募型見積合わせ以外には見積書の徴取は行っていないですか? |
A9 | 一般競争入札及び公募型見積合わせに適しない調達案件については、従来どおりの方法で見積書の提出を依頼します。 また、県庁においては予定価格2万円未満、現地機関においては10万円未満の調達案件は原則として公募型見積合わせの対象とせず、従来どおりの方法で見積書の提出を依頼します。 |
Q10 | 建設工事以外の業務委託等の一般競争入札の公告については、どのような取扱いとなっていますか? |
A10 |
「業務委託」、「役務の提供」、「物件の借入れ」の一般競争入札の公告については、平成27年4月1日から、従来の物品購入等に加え、物品・委託等調達情報のページに掲載することとしました。 |
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