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更新日:2024年1月29日
特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間及び変更届等の提出期限が延長されます。
詳細については、下記をご確認ください。
(1)令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について
(令和6年1月11日付け国不建第149号)
(2)令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習終了証の有効期限の取扱いについて
(令和6年1月11日付け国不建キ第60号)
令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
(令和6年1月11日付け国不建技第220号)
令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について
(令和6年1月11日付け国不建技第222号)
※特定被災地域の市町村の確認については、こちら(内閣府HP)をご覧ください。
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