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更新日:2023年3月7日

補償の内容について


 

1.土地の補償(土地代金)

    土地の価格は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士による不動産鑑定評価額などをもとに適正に算定します。この場合、地目、面積は土地登記簿に記載されているものでなく、地目は現況により、面積は実測により、それぞれ算出します。

2.建物の補償(建物移転料)

    土地に建物がある場合は、その建物の配置、用途、構造や敷地の広さ、形状などに基づき、通常妥当と思われる移転工法を認定し、移転に必要な費用を補償します。建物の移転工法には、再築、改造、曳家、切り取り等の工法があります。

 

3.工作物の補償

 門・塀などの工作物については、移転に必要な費用を補償します。

 

4.立木の補償

 庭木、果樹、山林の立木などについては、樹種、樹高、太さ、本数等を調査し、移植又は伐採等に伴う損失額を補償します。

 

5.建物の移転に伴う諸経費の補償

(1)仮住居補償

 現地再築などで建物の移転工事期間中、仮住まいが必要となる場合は、借家に必要な費用を補償します。

(2)動産移転

 家財道具、商品、諸物品など動産については、移転のための荷造り、運搬に必要な費用を補償します。(引越し代)

(3)借家人補償

 借家している建物の移転により、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の借家と同程度の別の借家を借りるために追加負担となる費用を補償します。

(4)営業補償

 店舗や工場などの移転により、販売や製造といった営業を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員の休業手当などを補償します。

(5)移転雑費

建物等の移転に伴い必要となる設計監理料や建築確認申請手数料などの費用を補償します。

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7295

ファックス:026-235-7482

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