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更新日:2024年8月6日
収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県に置かれ、知事から独立して職権を行う行政委員会です。法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断ができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て知事が任命した7人の委員で組織されています。
また、委員に欠員が生じたときは、委員の交代が速やかに行えるように、予備委員が2人以上置かれています。
裁決申請に基づいて、収用委員会は、起業者側にも、土地所有者及び関係人側にも偏らない公正中立な立場で審理や調査等を行い、起業者、土地所有者及び関係人という当事者の主張について判断し、裁決する権限を与えられています。
≪収用委員及び予備委員≫
≪事務局≫
本県では、独立した収用委員会事務局を置かず、建設部建設政策課において収用委員会の事務の整理を行っています。
<用語の解説>
土地所有者 |
収用又は使用に係る土地の所有者をいいます。 |
関係人 |
収用又は使用に係る土地に関して、所有権以外の権利、例えば賃借権、地上権又は抵当権等を有する者並びにその土地にある建物等の物件の所有者及び物件に関して所有権以外の権利を有する者等をいいます。 |
起業者 |
土地収用法等に基づき、土地等を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業を施行する者をいいます。 |
収用・使用 |
「収用」とは、公共の利益となる事業に必要な土地等の所有権を取得し、又は賃借権等の所有権以外の権利を消滅させることをいい、「使用」とは、土地等を使用する権利を取得し、又は土地所有者等の権利を制限することをいいます。 |
収用裁決手続きはこちらへ⇒<土地収用のあらまし>(PDF:714KB)
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