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更新日:2024年8月6日
土地収用法は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることにより、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする法律です。
道路の建設、河川工事、学校や公園の設置等の公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合に、事業を行う起業者と土地所有者との間で補償金額で折り合いがつかなかったり、土地の所有権を巡って争いがある場合など、任意の契約では土地を取得することができないことがあります。
こうした場合に、一定の手続に基づき、土地所有者の意思にかかわらず起業者に土地所有権を取得させる制度を「土地収用制度」といい、土地収用法で、その要件、手続き、効果や土地収用に伴う損失の補償等について規定しています。
土地収用の手続きは、大きく「事業認定手続」と「収用裁決手続」に分けられます。
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