ここから本文です。
更新日:2025年2月27日
木曽保健福祉事務所
高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等で、感染症や食中毒が発生した時は、迅速で適切な対応が特に求められます。
施設内のまん延防止のため、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(R5.4.28付厚生労働省通知)(PDF:153KB)に基づき、次のとおり速やかに報告してください。
(ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
上記の基準を満たした場合、電話で連絡の上、次の2点をFAXまたはメールで木曽保健福祉事務所へお送りください。
(メールアドレスについてはお問合せください)
※上記様式のほか、感染症等の発生状況を正確に把握するため、患者一覧表(ラインリスト)等、関係資料の提出をお願いすることがあります。
※報告様式は高齢者施設等と保育所等で異なります。記入に当たっては参考資料をご活用ください。
<高齢者・障がい者施設等用>
「感染症等発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所等を除く入所・通所施設用)」(エクセル:20KB)
「保育所等以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:50KB)
<保育所等用>
「保育所等における感染症等発生時の保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(インフルエンザ様疾患を含む)」(エクセル:21KB)
「保育所等における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:61KB)
事象 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
感染症に関すること | 健康づくり支援課 | 0264-25-2233 | 0264-24-2276 |
食中毒に関すること | 食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 |
※木曽保健福祉事務所の管轄地域(木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村)に所在する施設に限る。
※その他、社会福祉施設等で重大な事件・事故が発生した時等は福祉課(0264-25-2218)にご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください