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更新日:2025年2月17日
木曽建設事務所
長野県建設部が管理する河川及び砂防関係施設等において、県民の生命財産に危険、損害又は著しい不便が生じるおそれがあり、緊急に修繕又は機能回復が必要となった場合に、ただちに実施する修繕等の作業(以下「土木施設小規模補修工事」という。)については、「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づき、建設部の各現地機関で日ごとに当番登録した公募業者により実施しています。
令和7、8、9年度の3年間について、⼟木施設⼩規模補修⼯事の当番登録を希望される業者を公募しますので、希望される業者は、以下により申請をお願いします。
なお、令和5年4⽉より、「⼟木施設における⼩規模維持補修⼯事試⾏要領」に基づき、道路・橋梁関係施設に加えて河川及び砂防関係施設等においても⺠間委託している区域があります。
また、道路・橋梁関係施設のみにおいて⺠間委託する区域においては、これまでどおり⺠間委託の受注者になる業者も、「⼟木施設⼩規模補修⼯事取扱要領」に基づく当番登録に応募できます。
令和7、8、9年度土木関係工事当番区域割図(別紙ー2)(PDF:125KB)
令和7、8、9年度 木曽建設事務所 当番区域割について(PDF:93KB)
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