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警察署協議会 > 警察署協議会とは

更新日:2020年3月13日

警察署協議会

警察署協議会ってなに?

警察署協議会は、平成13年6月1日からスタートしました。
警察署協議会は、警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるためのもので、警察法第53条の2の規定に基づいて、県下22警察署の全てに設置されており、長野県公安委員会が委嘱した委員により構成されています。警察署協議会の委員は、警察署長の諮問を受けて協議を行い、諮問事項に対して答申をするとともに、地域住民の代表として警察署長に対して意見等を提出します。

根拠法令は?

警察法第53条の2の規定に基づき警察署協議会条例が定められています。
警察署協議会運営規則により、各協議会の定数等が定められています。

警察署協議会の状況

 

 

お問い合わせ

長野県公安委員会
026-233-0110