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更新日:2023年11月30日

地方自治法第二百四十四条の二の解釈・運用について

ご意見(2023年10月26日受付:Eメール)

地方自治法第二百四十四条の二にて「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」は条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。とある。
指定管理者制度においては、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」と明文化されておるが、認める側は「首長なのか?議会なのか?自治会なのか?」をおしえてほしい。
指定については議会通す。しかし「指定管理者制度に基つき運用すると判断する権限」はどこに帰属するのか?
「判断権限は首長専決できる事柄」とは法に記載がないが、県知事の解釈を確認したい。また県所有の施設において施設運営上、「その施設での年売上が指定管理者に支払う金額より低い施設はいくつあるのか?」をおしえていただきたい。
「インカムが少なく、指定管理者への補助を要する公共施設運営」されていればその金員は将来子どもたちが税金で背負うが、それを学校教育では子どもたちに隠しているのか?。2030年までに累積するだろう県施設運用行為(指定管理者制度で運営されている施設)における総合収支が、赤字あるいは黒字をおしえてほしい。

回答(2023年11月2日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年10月26日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「地方自治法第二百四十四条の二の解釈・運用について」に関するご質問についてお答えいたします。
上記に係る知事の解釈をお求めいただきましたが、県民ホットラインは担当部局長から回答することとなっておりますのでご了承ください。なお、いただいた県民ホットラインは、知事も拝見しています。
まず、指定管理者制度に基づく運用の判断権限についてお答えします。地方自治法第二百四十四条の二の規定により、条例の定めるところにより、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせることができるものとされており、条例は議会の議決を経て定めているため、「指定管理者制度に基づき運用すると判断する権限」は議会にあると考えています。なお、議会に対して指定管理者制度の導入に係る議案を提出する権限は知事にあることから、議案提出に当たっては、指定管理者制度導入による効果について慎重に検討を行っています。
次に「県所有の施設において、施設運営上、「その施設での年売上が指定管理者に支払う金額(以下、「指定管理料」という。)より低い施設はいくつあるのか?」という点についてお答えします。県の指定管理者制度導入施設において、年売上(利用料金収入)が指定管理料より低い金額となっている施設は28施設中23施設となっております。なお、県といたしましては、制度導入の効果は利用料金収入と指定管理料の比較のみで判断するものではなく、県が直営した時と比べて、住民サービスの向上や経費の節減効果といった観点から判断するものと考えていますが、いただいたご意見も踏まえつつ、今後も施設の目的に沿った管理運営やサービスの向上に努めてまいります。
最後に、指定管理者制度導入施設の2030年までの運用に係る総合収支についてお答えします。現時点で2030年までの収支を見込むことは、様々な変動要因があるため困難ですが、県ホームページへの管理運営状況の公表、第三者評価の実施など定期的なモニタリングの実施により、制度運用の透明性の確保に努めてまいります。
以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、財産活用課長:小林史人、担当:財産企画係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

【問合せ先:総務部/財産活用課/財産企画係/電話026-235-7083/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年10月)2023000486

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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