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更新日:2023年11月30日

情報公開制度について(8)

ご意見(2023年10月16日受付:Eメール)

情報公開条例第10条
公開請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
玉井総務部長さんは、条例第10条の規定は、「公文書が存在しない場合も」適用されると解釈しておられます。
しかし、条例第10条の主旨は、実施機関が公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することを条例上明確にしたことにあります。
従がって、条例第10条の規定が、「公文書が存在しない場合も」適用されるという条例が別途存在しない限り、玉井総務部長さんの解釈は成り立ちません。そのような条例が存在するならお示しいただきたい。
次に、条例第10条の規定により、公開請求を拒否するときの対応を定めた事務処理要領の「公文書の有無にかかわらず」について、私の解釈を申し上げます。
情報公開事務処理要領
公開請求に係る公文書を管理していないときに公文書不存在の決定をし、管理しているときに公文書公開請求拒否(存否応答拒否)の決定をしたのでは、存否応答拒否をする場合には、当該公文書が存在していることを請求者に推測されるおそれがある。したがって、存否応答拒否をする場合は、公開請求の内容に十分注意し、「公文書の有無にかかわらず」常に存否応答拒否をする必要が有ることに留意すること。
私は、この事務処理要領の「公文書の有無にかかわらず」を、「公文書が当該実施機関に存在するか、他の機関に存在するかにかかわらず」と解釈しています。
私の解釈が間違っていなければ、公文書が実際に存在していない訳ではありませんので、「公文書が存在しない場合」も適用されるという玉井総務部長さんの解釈は成り立ちません。
私の解釈が間違っていると仰せなら、「公文書の有無にかかわらず」を、あなた方はどのように定義されておられるのかお聞かせいただきたい。

回答(2023年10月27日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年10月16日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(8)」に関するご意見についてお答えいたします。
この度は、当県の情報公開制度についての貴重なご意見をありがとうございます。
貴殿から、次の2点のご質問をいただきました。
(1)長野県情報公開条例第10条(公文書の存否応答拒否)の規定を「公文書が存在しない場合も適用される」とする県の解釈は、誤っているのではないか。
(2)情報公開事務処理要領における「公文書の有無にかかわらず」の解釈は、「公文書が当該実施機関に存在するか、他の機関に存在するかにかかわらず」と考えるが、県としては、どのように解釈しているのか。
まず、(1)について回答します。
当県は、条例第10条の規定を公文書が存在する場合のみでなく、公文書が存在しない場合も適用されると解釈しております。
理由は、条例第10条の規定が「非公開情報を公開すること」を避けるためであるにもかかわず、「公文書が存在する場合のみ適用」してしまうと、条例第10条の規定に基づき決定した案件は、情報を県が保有していることが明らかとなり、結果的に特定個人の非公開情報を公開することになってしまうためです。
国も「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第8条において、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と規定し、本県条例と同様の規定となっております。
法第8条の解釈について、法を所管する総務省ホームページで公開されている「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準」において、存否応答拒否決定を行う際の判断基準として、「開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときとは、開示請求に係る行政文書が『具体的にあるかないかにかかわらず』、開示請求された行政文書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう」と記載されており、国も本県と同様の解釈であると認識しております。
なお、条例第10条の解釈については、今後同様のご質問をいただいても県の見解は変わりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
次に(2)について回答します。
情報公開事務処理要領における「公文書の有無にかかわらず」の解釈は、「公文書が当該実施機関に存在するか、『しないか』にかかわらず」と考えております。
なお、請求先と異なる実施機関が公文書を保有していることが明らかな場合は、請求者の了承を得た上で、請求書のあて先を修正し、修正後の実施機関が決定処分を行う運用をしていることから、「他の実施機関に(公文書が)存在するか、『しないか』」は考慮しておりません。
以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年10月)2023000460

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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