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更新日:2024年1月31日

消防団の住民からの協力金について

ご意見(2023年12月18日受付:Eメール)

県内の消防団で活動費の着服が続いています。市町村へ県より通達を出されたとニュースを読みました。
活動費の原資ですが、住民からの協力金と書かれています。住民からの協力金は、どのような根拠法令をもって集金がされているのですか?集金した場合、消防団は市町村が設けているので、歳入歳出予算に編入しているのでしょうか?
また、県として市町村が協力金を集めていることへどのような指導をしているのでしょうか?黙認して、通達も出していない状況なのでしょうか?

消防組織法
(市町村の消防の管理)
第七条市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。
(市町村の消防に要する費用)
第八条市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
(消防機関)
第九条市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。

一消防本部

二消防署

三消防団

地方自治法
(総計予算主義の原則)
第二百十条一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

地方財政法
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の四市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

回答(2023年12月26日回答)

長野県危機管理監兼危機管理部長の前沢直隆と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた消防団の住民からの協力金に関するご質問についてお答えいたします。

消防団員の報酬とは別に、消防団において「住民から集める協力金や行政からの交付金などを備品の修理など」に充てる「運営費」として管理がなされている、との報道をご覧になってのご意見かと思います。
県は、市町村に対して、市町村が支出する、本来団員個人に直接支給すべき経費(年額報酬や出動報酬等)と、消防団や分団の運営に必要な経費(装備や被服に係る経費、維持管理費、入団促進や広報に係る経費等)は適切に区別し、それぞれを各市町村において適切に予算措置すべきであることを通知しているところです。一方、上記の市町村からの交付金のほか、消防団の運営費の収入や支出は消防団ごとに様々であることから、県において、その状況について統一的に把握は行っていないところです。
お問い合わせいただきました消防団活動に当たっての運営費のあり方については、市町村、消防団それぞれの判断に委ねられているものであると考えております。

消防団員は非常勤の公務員でもあり、住民に対し、運営費のための寄付金を割り当てて強制的に徴収することは、地方財政法(第4条の5)に抵触するおそれがあるものと考えられることから、県といたしましても、引き続き消防団の適正な運営に向けて、市町村とともに取り組んでまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、消防課長:小野政仁、担当:消防係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:危機管理部/消防課/消防係/電話026-235-7182/メールshobo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年12月)2023000588

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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