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更新日:2017年12月19日
1趣旨
交際費関係公文書の公開度を高めることにより、県政に対する県民の理解と信頼をさらに深めるため、交際費関係公文書の公開基準を定める。
2公開基準
区分 |
取扱い |
---|---|
支払年月日 |
公開 |
支払金額 |
公開 |
支払項目 |
公開 |
相手方 |
公開 |
(注)1「病気見舞い等」とは、病気見舞いのほか、災害見舞い、火事見舞い、事故・事件に対する見舞い等をいう。
2「原則として公開しない」とは、相手方が病気等であることが公にされていない場合の取扱いを定めたものであり、病気等であることが周知の事実である場合には、相手方を公開する。
3本基準の適用
本基準は、平成13年3月1日以降の公開請求から適用する。
ただし、平成13年2月28日以前に支払った交際費の公開については、なお従前の例による。
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