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更新日:2017年12月19日
1趣旨
交際費関係公文書の公開度を高めることによって、県政に対する県民の理解と信頼をさらに深めるため、交際費関係公文書の公開基準を定める。
2公開基準
区分 |
取扱い |
---|---|
支払年月日 |
公開 |
支払金額 |
公開 |
支払項目 |
公開 |
相手方 |
団体についてはすべて公開 |
3本基準の適用
本基準は、平成11年11月8日以後の公文書公開請求について適用する。
但し、平成11年11月7日以前に支払った交際費については、相手方を公開しない。
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