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更新日:2024年1月12日
名称 |
長野県後期高齢者医療審査会 |
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設置根拠法令 |
高齢者の医療の確保に関する法律第129条 |
所掌事務 |
医療給付または保険料その他の徴収金に関する処分に対する審査請求の審査・裁決を行う。 |
委員数・任期 |
委員数9人・任期3年 |
委員名簿 | 長野県後期高齢者医療審査会委員名簿 |
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服のある方は、後期高齢者医療審査会に審査を請求することができます。
審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
なお、審査請求を行う前に、後期高齢者医療制度による療養の給付や保険料などに関してご不明な点は、長野県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)又はお住まいの市町村へお問い合わせください。
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