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更新日:2024年12月20日
〈制度の概要〉後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障がいを持つ方です。制度の運営は長野県内の全市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行われています。 〈お知らせ〉後期高齢者医療制度のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ 令和4・5年度後期高齢者医療制度保険料(別ウィンドウで外部サイトが開きます)長野県後期高齢者広域連合ホームページ
☆運営主体
☆被保険者
1, 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得) 2, 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
☆保険料
「均等割額」=被保険者の方に均等に負担していただきます。 「所得割額」=所得に応じて負担していただきます。
☆医療機関にかかるとき
☆医療機関での窓口負担は
☆医療費が高額になったときは
☆その他の給付は
☆各種の手続き窓口
◎詳しくは、お住まいの『市町村の後期高齢者医療事務担当課』又は『長野県後期高齢者医療広域連合』へお問い合わせください。 長野県後期高齢者医療広域連合 所在地 長野市大字中御所字岡田79-5NOSAI長野会館2F 電話番号 026-229-5320
参考 厚生労働省(後期高齢者医療制度)関連ページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)厚生労働省ホームページ |
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