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更新日:2024年12月20日

後期高齢者医療制度について

 

〈制度の概要〉

後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障がいを持つ方です。制度の運営は長野県内の全市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行われています。

〈お知らせ〉

後期高齢者医療制度のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ

令和4・5年度後期高齢者医療制度保険料(別ウィンドウで外部サイトが開きます)長野県後期高齢者広域連合ホームページ

 

☆運営主体

  • 長野県内77のすべての市町村で構成される『長野県後期高齢者医療広域連合』が行っています。

 

☆被保険者

  • 長野県内(広域連合の区域内)に住所を有する次の1.又は2.に該当する方が被保険者となります。

1, 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)

2, 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

  • 障がい認定の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができます。

 

☆保険料

  • 被保険者すべての方に、保険料を負担していただきます。
  • 保険料の額は「均等割額」「所得割額」を合わせた額となります。

「均等割額」=被保険者の方に均等に負担していただきます。

「所得割額」=所得に応じて負担していただきます。

 

☆医療機関にかかるとき

 

☆医療機関での窓口負担は

 

☆医療費が高額になったときは

  • 1か月分の医療費の自己負担金額には限度額が定められています。
  • 1か月分の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が「高額療養費」として給付されます。

 

☆その他の給付は

 

☆各種の手続き窓口

  • 保険料の徴収事務や、各種申請、届出の受付や保険証の引渡しは、『市町村の後期高齢者医療事務担当課』が行います。

 

◎詳しくは、お住まいの『市町村の後期高齢者医療事務担当課』又は『長野県後期高齢者医療広域連合』へお問い合わせください。

長野県後期高齢者医療広域連合

所在地 長野市大字中御所字岡田79-5NOSAI長野会館2F

電話番号 026-229-5320

 

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

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