ここから本文です。
更新日:2024年4月15日
全国通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者をいいます。
全国通訳案内士になろうとする者は、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
3.合格証書の写し
5.写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
6.登録手数料(長野県収入証紙で5,400円)
日本国内に住所を有しない方は、代理人をたて、上記に加え以下の書類も必要です。
【非居住者用】全国通訳案内士登録申請書類一覧表(PDF:230KB)
※亡失(紛失)した場合は発見時に返納すること
登録証の記載事項に変更を生じたときは、各都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。
登録証を亡失し、もしくは著しく損じたときは各都道府県知事に再交付を申請する必要があります。
※亡失(紛失)した場合は発見時に返納すること
全国通訳案内士を廃業したいとき、死亡したとき、もしくは業務の禁止処分を受けたときは、業務の廃止等届出書(下記様式)に登録証を添えて、各都道府県知事に届け出る必要があります。
死亡したときは、相続人が届け出てください。
※これまで、登録申請の際に、住民票の提出が必要でしたが、平成27年4月より住民基本台帳法に基づく事務利用に「通訳案内士法に関する事務」が加わったことで、住民票の提出の必要がなくなりました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください