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更新日:2024年10月4日
お知らせ
よくあるご質問
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。技能検定は技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在131職種について実施されていおり、確かな技能のあかしとして各職場において高く評価されています。
長野県では、現在、県内の産業構造などのニーズに応じて、60~70職種について検定を実施しています。また、長野県における令和4年度までの合格者は8万人を超えています。
【詳細はこちらをご覧ください】→厚生労働省Webページ(技能検定制度の概要)(外部サイト)
技能検定は国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
実施機関 | 主な役割 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
長野県職業能力開発協会 |
|
〒380-0836 |
長野県産業労働部 産業人材育成課人材育成支援係 |
|
〒380-8570 長野市南長野幅下692の2 TEL:026-235-7202 FAX:026-235-7328 |
中央職業能力開発協会 |
|
中央職業能力開発協会 TEL:03-5800-3638,3639 |
厚生労働省 |
|
人材開発統括官付 能力評価担当参事官室職業能力検定班 |
技能検定には現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
等級の区分 |
技能の程度 |
---|---|
特級 | 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 |
1級及び単一等級 | 上級技能者が通常有すべき技能の程度 |
2級 | 中級技能者が通常有すべき技能の程度 |
3級 | 初級技能者が通常有すべき技能の程度 |
(※これらの区分以外に外国人研修生等を対象とした基礎級等があります)
【詳細はこちらをご覧ください】→厚生労働省Webページ(技能検定の等級区分)(外部サイト)
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事名(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、他の国家試験を受検する際に特典が認められる場合があります。
検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
実技試験では、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は普通4~5時間で、職種によっては、標準時間と打ち切り時間が定められています。また職種によっては、実際的な判断等を試験するために要素試験、ペーパーテストが行われます(この場合試験問題は公表されません)。
学科試験は全国統一して職種(作業)、等級ごとに同一の日に行われます。
【詳細はこちらをご覧ください】→厚生労働省Webページ(技能検定の内容)(外部サイト)
受検手数料は、実技試験18,200円以内、学科試験3,100円以内で検定職種ごとに各都道府県において定められます。
区分 |
実技受検料 |
学科受検料 | ||||||||||||||
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(1) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第11の4の 上欄に掲げる検定職種のうち下欄に掲げる等級(以下「等級」という。)が2級 に係るものを受検する23歳未満の者(県内の在校生に限る。) |
9,200円 |
3,100円 |
||||||||||||||
(2) 等級が3級に係るものを受検する23歳以上の者 (県内の在校生及び県外の在校生に限る。) |
12,100円 |
3,100円 |
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(3) 等級が3級に係るものを 受検する23歳未満の者 |
ア 県内の在校生 |
3,100円 |
3,100円 |
|||||||||||||
イ 県外の在校生 | (ア) 在職者 |
3,100円 |
3,100円 |
|||||||||||||
(イ) (ア)以外の者 |
7,600円 |
3,100円 |
||||||||||||||
ウ ア及びイ以外の者 | (ア) 在職者 |
9,200円 |
3,100円 |
|||||||||||||
(イ) (ア)以外の者 | 13,700円 | 3,100円 | ||||||||||||||
(4) (1)から(3)までに掲げるもの以外の者が受検する場合 | 18,200円 | 3,100円 |
備考
1 「23歳未満の者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 実技試験を実施する日が属する年度の4月1日において23歳に達していない者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格を持って在留する者以外の者
2 「県内の在校生」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 県内に住所又は居所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設、同法第25条の規定により設置された職業訓練施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校((2)及び5において「施設等」という。)において訓練を受けている者(職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者その他知事が別に定める者を除く。(2)及び5において同じ。)
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校((2)及び5において「学校等」という。)に在学する
(2) 県外に住所を有する者(県内に居所を有する者を除く。5において同じ。)であって、県内の施設等において訓練を受けている者又は県内の学校等に在学する者
3 「在職者」とは、受検申請日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。
4 「23歳以上の者」とは、1以外の者をいう。
5 「県外の在校生」とは、県外に住所を有する者であって、県外の施設等において訓練を受けている者又は県外の学校等に在学する者をいう(2の(2)に該当する者を除く)。
下記の受検申請受付期間内に、受検申請書を各都道府県職業能力開発協会に提出してください。(受検手数料は銀行振込みです。)
項目\期 | 前期 | 後期(予定) | |
---|---|---|---|
受検申請受付 | 令和6年4月3日(水曜日)から | 令和6年10月7日(月曜日)から | |
令和6年4月16日(火曜日)まで |
令和6年10月18日(金曜日)まで | ||
実技試験 | 問題公表 | 令和6年5月30日(木曜日) | 令和6年11月28日(木曜日) |
期間実施 | 令和6年6月6日(木曜日)から | 令和6年12月5日(木曜日)から | |
令和6年9月8日(日曜日)まで | 令和7年2月16日(日曜日)まで | ||
学科試験 | 令和6年7月14日(日曜日)(※) | 令和7年1月26日(日曜日) | |
令和6年8月18日(日曜日) | 令和7年2月2日(日曜日) | ||
令和6年8月25日(日曜日) | 令和7年2月9日(日曜日) | ||
令和6年9月1日(日曜日) | |||
合格発表 | 令和6年8月30日(金曜日)(※) | 令和7年3月14日(金曜日) | |
令和6年10月4日(金曜日) |
(※)は金属熱処理を除く3級職種対象
技能検定の合格発表日から1年間に限り、技能検定の結果(学科試験及び実技試験の得点に限る。)を直接本人にのみ開示します。開示を希望する方は、運転免許証等の身分を証明するものを持参し、長野県産業労働部産業人材育成課(電話:026-235-7202)において開示請求を行ってください。(開示を希望する場合は、事前にその旨の連絡をいただけるとスムーズに対応できます。)
なお、個人情報保護法に基づき、電話等での開示は行いませんのでご了承ください。
技能検定では、現在、建設関係、機械加工関係、食品関係、木工関係など、非常に多岐にわたる131職種で検定を実施しています。(長野県では60~70職種を実施)
【詳細はこちらをご覧ください】→厚生労働省Webページ(職種と作業)(外部サイト)
長野県で実施する職種(作業)については、下記「4_実施公示」及び長野県職業能力開発協会Webページ(外部サイト)をご覧ください。
技能検定では、級によって受検に必要な実務経験年数が定められています。
【詳細はこちらをご覧ください】→厚生労働省Webページ(受検資格)(外部サイト)
長野県で実施する技能検定の職種(作業)、等級区分、手数料、実施期日、申請手続き等については次の実施公示及び長野県職業能力開発協会のWebページ(外部サイト)をご覧ください。(平成25年度分までの実施公示につきましては県報登載としておりましたが、平成26年度前期分からは当ページでお知らせすることとしました。)
令和6年度実施公示 |
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定期試験 |
前期技能検定実施公示(令和6年3月8日)(PDF:104KB) |
令和6年度後期技能検定公示(令和6年9月2日)(PDF:241KB) |
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随時試験 |
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令和5年度実施公示 |
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定期試験 |
前期技能検定実施公示(PDF:236KB)(令和5年3月1日) |
後期技能検定実施公示(PDF:110KB)(令和5年9月1日) | ||||||||
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随時試験 |
基礎級・随時3級技能検定実施公示(PDF:194KB)(令和5年3月1日) |
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随時2級技能検定実施公示(PDF:159KB)(令和5年3月1日) |
(※)随時実施技能検定は外国人を対象として研修成果・修得技能等の評価に活用される
技能検定受検料の額を定める公示(令和6年3月8日)(PDF:18KB)
技能検定の合格証書は、技能検定合格後交付されますが、これを紛失してしまった場合などは、再交付の申請をすることができます。合格証書の再交付は、2週間程度で行います。
ただし、記入して頂くべき箇所に記載がないため、名簿上お名前を探すのに時間がかかったり、筆耕者の都合などにより送付が遅れることがありますので、御了承ください。
上級の技能検定を受検する場合や職業訓練指導員試験を受検する場合などは、履歴証明のため、現在お持ちの技能検定合格証書の写しが必要となります。しかし、受検申請のため、いざ探してみたら技能検定合格証書が見つからない!しかも申請期限が迫っている!などの場合は、とりあえず、「技能検定合格証明書」を発行することができます。この証明書は、技能検定合格証書の写しと同等の証明を行うことができるものです。
証明書1通につき400円の手数料が必要です。
技能士章は、技能検定合格後、技能検定合格証書とともに交付されますが、これを紛失してしまった場合などは、再交付の申請をすることができます。
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