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更新日:2024年6月27日
長野県県民文化部くらし安全・消費生活課
長野県では、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」等に基づき、レンタルサイクルやシェアサイクル等を安全に利用できる環境を創出し、自転車貸付事業者の発展を支援するため、一定の基準を満たす事業者の登録制度を運用しています。
登録された事業者には登録証及びステッカーを交付するとともに、県ホームページ等で情報を発信します。
<登録証及びステッカーのイメージ>
お知らせ:自転車貸付事業者向け説明会について
県では、自転車貸付事業者の皆様を対象に、県内3箇所で説明会を開催しました。当日の配布資料や質疑応答等の内容について、下記をご覧ください。
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例(平成31年条例第6号)(PDF:85KB)
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例第18条第2項第2号の基準を定める規則(令和元年規則第13号)(PDF:29KB)
長野県自転車貸付事業者登録制度実施要綱(令和5年6月1日一部改正)(PDF:338KB)
(1)自転車損害賠償保険等(自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を塡補するための保険又は共済)に加入している自転車による自転車の貸付けを行っていること。※自転車貸付事業者向けの自転車損害賠償保険等については、こちらをご覧ください。
(2)自転車を借り受ける者に対し、自転車の安全な利用についての情報提供を行っていること。
(3)貸付用自転車について、定期的な点検及び整備を行う体制が確保され、当該点検及び整備に関する記録簿を備えていること。
(4)貸付用自転車を適切に保管する場所を確保していること。
(5)自転車を借り受ける者に対し、自転車の運転に当たり事故の被害を軽減するための器具の貸付けを行う体制を確保していること。
登録基準及び要件の詳細は、「自転車貸付事業者登録基準・要件一覧」(令和5年6月1日一部改正)(PDF:318KB)をご覧ください。
登録された日から3年(更新可能)
登録を希望する事業者は、「長野県自転車貸付事業者登録制度実施要綱」をご覧いただき、登録申請書(様式第1号)及び添付書類等を郵送または持参により、提出してください。(登録内容の変更や更新手続きも、これに準じます。)
提出・お問い合わせ先
長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 交通安全対策係
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
電話 026-235-7174(直通)
FAX 026-235-7374
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