ホーム > 防災・安全 > 交通安全対策 > 「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」及び「長野県自転車活用推進計画」について

ここから本文です。

更新日:2024年11月6日

「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」及び「長野県自転車活用推進計画」について

長野県県民文化部くらし安全・消費生活課

新着情報

1.「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」及び「長野県自転車活用推進計画」について  

「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」について

 長野県では、「安全・安心な県民生活の確保」と「自転車の利用促進」を基本理念とする『長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例』を制定しました。

 本条例は、公布の日(平成31年3月18日)から施行し、「自転車損害賠償保険等の加入の義務化等」及び「自転車貸付事業者の登録制度」については、同年10月1日から施行します。

「長野県自転車活用推進計画」について 

 長野県では、本条例等に基づき、これまで平成31年3月22日に策定された『長野県自転車活用推進計画』(計画期間:2022年度まで)に基づき、自転車の活用推進に向けた施策に取り組んできたところですが、同計画の計画期間満了に伴い、自転車を取り巻く社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、令和5年3月24日に『第2次長野県自転車活用推進計画』を策定しました。

《参考》

 「長野県自転車活用推進計画」の実施施策の進捗状況については、次の資料をご覧ください。

2.条例制定の背景等 

 自転車は、日常生活からレジャーに至る様々な場面において幅広い年代層に利用され、主要な交通手段としてのみならず、今後の地域づくりに寄与する大きな可能性を有しています。その一方で、全国的には自転車が関係する重大事故が発生し、本県でも、自転車利用者の交通ルールの遵守やマナーの向上、また、通行空間を共有する自動車のドライバーに対する安全配慮の啓発等が重要な課題となっています。

 自転車は、健康長寿を支える健康づくりに資するものであり、恵み豊かな地球環境を守るための環境負荷が少ないモビリティです。さらには、自転車による観光振興は、長野県を観光県として発展させていく上で重要です。長野県では、交通安全教育の充実や万が一の事故に備えた自転車損害賠償保険等の加入義務化等を進めながら、本県の特長を伸ばす自転車の利用促進を図ってまいります。

3.条例の概要 

(1)目的

 自転車の利用に関し、基本理念、県の責務等及び自転車の安全で快適な利用に関する施策の基本的事項を定めることにより、安全で安心な県民生活の確保と自転車の利用促進を図ります。

(2)基本理念

 ○事故防止を旨として、県、自転車利用者その他の関係者がそれぞれの責務等を果たし、安全で安心な県民生活の確保を図ること。

 ○本県の特長を生かし、健康の増進、環境への負荷の低減および観光の振興に資するとの認識の下、自転車の利用促進を図ること。

(3)県等の責務及び役割

 ○県、自転車運転者及び自転車利用事業者等の責務

 ○市町村、県民等、学校等の長及び交通安全団体の役割 など

(4)自転車活用推進計画

 自転車の安全な利用、安全で快適に利用できる環境整備及び本県の特長を生かした利用促進に関し、総合的かつ計画的な推進を図るため、自転車活用推進計画を定めます。

 また、その推進体制を整備し、施策の実施状況の評価及び公表を行います。

(5)安全で安心な県民生活の確保のための対策

 市町村、学校等の長、交通安全団体等の関係者と連携協力し、交通安全教育の推進等の自転車事故のない安全で安心な県民生活の確保のための対策を推進します。

(6)自転車損害賠償保険等の加入義務付け

 自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を確実に補償するため、自転車損害賠償保険等の加入を義務付けます。

(7)自転車貸付事業者の登録制度

 自転車損害賠償保険等に加入している自転車貸付事業者で、知事が定める基準に適合している者について、登録を受けることができる旨を定めます。

4.自転車損害賠償保険等の加入義務化について 

 令和元年(2019年)10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。長野県では、保険会社等と協力しながら情報提供等を行い、加入促進を図ってまいります。ご自身の保険等への加入状況をご確認いただき、万が一に備えましょう。

 続きは、自転車損害賠償保険等の加入義務化についてをご覧ください。

5.自転車貸付事業者登録制度について 

 長野県では、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」等に基づき、レンタルサイクルやシェアサイクル等を安全に利用できる環境を創出し、自転車貸付事業者の発展を支援するため、一定の基準を満たす事業者の登録制度を運用します。登録された事業者には登録証を交付するとともに、県ホームページ等で情報を発信します。

 続きは、自転車貸付事業者登録制度についてをご覧ください。

6.自転車の安全な利用について 

 自転車は、車両の仲間(軽車両)です。県内で発生する交通事故の約1割が、自転車の関係する事故になっています。「自転車安全利用五則」(自転車の安全な通行等に関する基本ルール)をはじめとする交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

 (令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定)

 詳しくは、長野県警察ホームページ「自転車の安全利用」をご覧ください。

7.長野県自転車活用推進計画ネットワーク会議について 

 長野県では、関係機関及び団体等との連携により長野県自転車活用推進計画に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するため、長野県自転車活用推進計画ネットワーク会議を開催しております。

 詳しくは、長野県自転車活用推進計画ネットワーク会議についてをご覧ください。

8.よくあるご質問 

9.「長野県自転車安全・安心PRキャラクター」と広報について 

 長野県では、安全で快適な自転車活用のシンボルとなるPRキャラクターを起用した広報を展開しています。詳しくは、「長野県自転車安全・安心PRキャラクター」と広報についてをご覧ください。

10.長野県における自転車用ヘルメット購入支援事業について 

 令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりましたが、努力義務化以降もヘルメットの着用は浸透していない状況です。

 そこで、長野県では、早期かつ迅速・集中的にヘルメットの着用促進に取り組むため、市町村が自転車用ヘルメットの購入助成等を行う場合に、財政支援を行います。

   (令和6年4月26日現在)自転車用ヘルメット購入支援事業補助金実施市町村一覧(PDF:97KB)

 ※各市町村の補助制度の概要、補助金申請方法等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県民文化部くらし安全・消費生活課

電話番号:026-235-7174

ファックス:026-235-7374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?