令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
改正道路交通法の施行に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化されました。
ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。
「ながら運転」の罰則
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合
- スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 「ながら運転」をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合
「酒気帯び運転」の罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は、「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、改正により「酒気帯び運転※」にも罰則が適用されます。
※「酒気帯び運転」とは…
呼気1ℓ中に0.15㎎以上、または血液1㎖中に0.3㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
周知チラシ
<一般用チラシ>
一般用チラシ ダウンロード(PDF:212KB)
<高校生用>
高校生用チラシ ダウンロード(PDF:154KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください