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更新日:2024年12月11日
改正道路交通法の施行に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化されました。
ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。
自転車の飲酒運転は、「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、改正により「酒気帯び運転※」にも罰則が適用されます。
※「酒気帯び運転」とは…
呼気1ℓ中に0.15㎎以上、または血液1㎖中に0.3㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
<一般用チラシ>
<高校生用>
お問い合わせ
県民文化部くらし安全・消費生活課
電話番号:026-235-7151
ファックス:026-235-7374
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