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更新日:2025年3月31日
長野県では、「子ども読書活動の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、このたび「第5次長野県子ども読書活動推進計画」を策定しました。
学校、地域社会、家庭など、子どもの読書活動に関係する全ての主体が一体となり、未来を担う子どもたちが、読書を通じて「読むこと」や「知ること」を楽しいと感じ、豊かな感性と確かなリテラシーを身につけ、広い視野を持って社会とつながっていけるよう、本計画を着実に推進してまいります。
第5次長野県子ども読書活動推進計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)」(以下「推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、令和2年3月に策定した「第4次長野県子ども読書活動推進計画」(以下「第4次計画」という。)の取組の成果や課題等を踏まえ、長野県における子どもの読書活動の推進に関する施策の方向や取組を示すとともに、市町村や学校、読書活動ボランティアをはじめとする、子どもの読書活動推進を担う関係者・団体等の指針として策定するものです。
同時に、本計画は、推進法第9条第2項の規定により、市町村が子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定する際の基本となるものであり、各市町村においてはそれぞれの地域の状況等を踏まえながら同計画の策定や見直しを進められるよう期待します。
また、県民の皆様に対して、この計画で示す方針や施策についての理解と協力、積極的な参画を願うものです。
なお、取組の実施にあたっては、「第4次長野県教育振興基本計画」や「第3次長野県特別支援教育推進計画」、「長野県障がい者プラン2024」等の関連計画とも連携を図りながら、子どもの読書活動を推進します。
令和7年度からおおむね5年間
0歳からおおむね18歳まで
「読書」には、多様な目的や形があります。
物語や小説など1冊の図書を一人でじっくり読み通す「読書」のほか、探究的な学習の中で仲間と共に事典や図鑑を調べること、必要な情報を得るために新聞や雑誌に目を通すことも「読書」です。また、未就学の小さな子どもたちにとっての読み聞かせも広い意味で「読書」であるといえます。
「読書」の対象には、印刷された紙の図書以外に、電子書籍(※)やインターネット上のコンテンツなど、デジタル社会の暮らしの中にある多様な情報源も含まれます。
こうした多様な「読書」を通じて、子どもたちは言葉を学び、感性を磨くとともに、表現力や読解力、論理的な思考力を高められる可能性が広がります。
また、創造力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身に付けていくことは、それぞれの幸せや生きがいを実感できる「個人のウェルビーイング(※)」の実現につながるものと考えます。
上記を踏まえ、当計画における「読書」は、多様な目的や形を包含するものと位置付けます。
計画本文に掲載されている関連資料や計画等は以下からご覧いただけます。
(1)教育におけるデジタル化の推進
(2)学習指導要領の改訂と実施
(3)国の第4期「教育振興基本計画」
(4)国の第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」
(5)国の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」
(6)「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」
(7)「こども基本法」の制定
(8)長野県における動き
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