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更新日:2024年7月19日
海外帰国生徒等への後期選抜(学力検査)受検上の配慮について【印刷用(PDF:146KB)】
海外帰国生徒あるいは在県外国人の受検に際し、小中学校編入後の日本語の習得度合の違いによる受検の困難さを緩和するために、従来から実施している入学者選抜要綱により定められた特別な配慮に加えて、平成25年度入学者選抜より、新たに特別な措置を実施する。
ア 在外教育施設の認定等に関する規程(平成3年文部省告示第114号)により、中学校の課程と同等の課程を有すると認定された在外教育施設以外で学んだ海外帰国生徒の志願者のうち、在籍する学校の長から申請がある者。ただし、外国での滞在期間が継続して2年以上で、帰国後2年以内の者。
イ 中国残留邦人の三世までの志願者のうち、在籍する学校の長から申請のある者及び中国にて中学校に準ずる学校を卒業し、帰国後直接受検する者。ただし、原則として、帰国後6年以内の者とする。
ウ 入国後の在日期間が3年以内の在県外国人の志願者で、在籍する学校の長から申請がある者。
ア 募集定員の「枠外」で選抜する。
イ 学力検査については、数学、理科、英語の3教科とし時間は10分間延長する。国語と社会に替えて、作文と面接を実施する。
ウ 読みに関する問題を除くすべての漢字にふりがなをふった問題冊子を使用する。漢字の読みについての質問は受け付けない。
特別配慮の適用が可能かどうかは、必ず、当該中学校長と志望高等学校長の間で事前に連絡を取り合って、詳細に検討する。特に日本語の習得と学力については、次の点に留意しながら、特別な配慮による受検が適当か慎重に検討する。
日本語の習得:簡単な日常会話ができ、通常の授業が一定程度理解できる日本語の力を有していること。
学力:志望高等学校で求められる学力に到達していること。あるいは日本語を習得することによって、その学力に到達する見通しが十分あること。
ア 在外教育施設の認定等に関する規程(平成3年文部省告示第114号)により、中学校の課程と同等の課程を有すると認定された在外教育施設以外で学んだ海外帰国生徒の志願者のうち、在籍する学校の長から申請がある者。ただし、外国での滞在期間が継続して2年以上で、帰国後2年を超え4年以内の者。
イ 入国後の在日期間が3年を超え6年以内の在県外国人の志願者で、在籍する学校の長から申請がある者。
ア 募集定員の「枠内」で選抜する。
イ 読みに関する問題を除くすべての漢字にふりがなをふった問題冊子を使用する。漢字の読みについての質問は受け付けない。
ウ 学力検査日程と検査教科については、一般の受検生と同様とする。
特別配慮も特別措置も、在籍学校長を通じて志望校宛申請をしていただきます。海外の現地校在籍者は高校教育課にお問い合わせください。
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