水質汚濁防止法関係
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
記入様式
(ワード:163KB)(PDF:298KB)
内容
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
- すでに設置されている施設が、新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に該当することとなったとき
- もしくは上記の届出をした者が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等を変更しようとするとき
受付期間
- 上記1と3は設置(構造等変更)工事着手予定日の60日前まで
- 上記2は特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に該当することとなった日から30日以内
添付書類
- 工場又は事業場の付近の見取図(排水経路を付記すること)
- 工場又は事業場の建物の配置図(特定施設、有害物質貯蔵指定施設、汚水等処理施設等を記載し、用水及び排水系統を付記すること)
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の配置図、構造図等(用水及び排水系統を付記すること)
- 汚水等処理施設の構造図等(用水及び排水系統を付記すること)
- 緊急時の連絡方法等(担当者名、連絡先、主要事業内容、従業員数等)
- その他(施設の種別ごとに確認してください)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)氏名等変更届出書
記入様式
(ワード:37KB)(PDF:93KB)
内容
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者が、氏名、名称、法人にあってはその代表者の氏名若しくは住所を変更したとき
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者が、工場又は事業場の名称又は所在地を変更したとき
受付期間
変更のあった日から30日以内
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書
記入様式
(ワード:35KB)(PDF:90KB)
内容
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき
受付期間
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した日から30日以内
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)承継届出書
記入様式
(ワード:38KB)(PDF:94KB)
内容
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者からその特定施設を譲り受け、又は借り受けたとき
- 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者について相続又は合併があったとき
受付期間
承継のあった日から30日以内
受付窓口
工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課に届け出てください。
電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性があります。
必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。
なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。
備考
届出書の記載方法については、こちらを参考にしてください。