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更新日:2023年3月20日

水質汚濁防止法関係

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

記入様式

(ワード:163KB)(PDF:298KB)

内容

  1. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
  2. すでに設置されている施設が、新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に該当することとなったとき
  3. もしくは上記の届出をした者が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等を変更しようとするとき

受付期間

  1. 上記1と3は設置(構造等変更)工事着手予定日の60日前まで
  2. 上記2は特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に該当することとなった日から30日以内

添付書類

  1. 工場又は事業場の付近の見取図(排水経路を付記すること)
  2. 工場又は事業場の建物の配置図(特定施設、有害物質貯蔵指定施設、汚水等処理施設等を記載し、用水及び排水系統を付記すること)
  3. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の配置図、構造図等(用水及び排水系統を付記すること)
  4. 汚水等処理施設の構造図等(用水及び排水系統を付記すること)
  5. 緊急時の連絡方法等(担当者名、連絡先、主要事業内容、従業員数等)
  6. その他(施設の種別ごとに確認してください)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)氏名等変更届出書

記入様式

(ワード:37KB)(PDF:93KB)

内容

  1. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者が、氏名、名称、法人にあってはその代表者の氏名若しくは住所を変更したとき
  2. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者が、工場又は事業場の名称又は所在地を変更したとき

受付期間

変更のあった日から30日以内

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

記入様式

(ワード:35KB)(PDF:90KB)

内容

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき

受付期間

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した日から30日以内

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)承継届出書

記入様式

(ワード:38KB)(PDF:94KB)

内容

  1. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者からその特定施設を譲り受け、又は借り受けたとき
  2. 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置(使用)に係る届出をした者について相続又は合併があったとき

受付期間

承継のあった日から30日以内

受付窓口

工場又は事業場の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課に届け出てください。

電子メールによる届出も可能ですが、添付ファイルのサイズやファイル形式などによっては電子メールが到達しない可能性があります。
必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。

なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

備考

届出書の記載方法については、こちらを参考にしてください。

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7162

ファックス:026-235-7366

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