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更新日:2024年9月2日

電気工事士に関する講習のご案内(長野県)

第一種電気工事士の定期講習

「認定電気工事従事者」認定講習

 

 

  第一種電気工事士の定期講習について

 第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3に基づき、免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。

 当該講習を受けた日以降についても、同様となります。

 

◇定期講習実施機関について

 

 定期講習の実施については、経済産業大臣の指定を受けた機関が実施します。

 

 経済産業省:第一種電気工事士の定期講習制度について(外部サイト)

 

 

 

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  「認定電気工事従事者」認定講習について

 認定電気工事従事者認定講習を修了すると、「認定電気工事従事者証」の交付を受けることができます。

●認定電気工事従事者が従事できる電気工事
 自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)で、受電電圧600V以下の簡易な電気工事

●受講対象者
 次の資格を有する方で、その資格取得後の電気に関する工事の実務経験が3年未満の方
 1. 第二種電気工事士免状取得者
 2. 電気主任技術者免状取得者又は旧電気事業主任技術者の資格を有する方

 第一種電気工事士試験合格者や、第二種電気工事士免状取得後に3年以上の実務経験を有する方などは、認定講習を受講しなくても、「認定電気工事従事者証」の交付申請が可能です。詳しくは、中部近畿産業保安監督部のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

  「認定講習」受講申込み   「認定電気工事従事者証」交付申請  
   

講習申込み・お問い合わせ先
  (経済産業大臣が指定する者)

 一般財団法人 電気工事技術講習センター 講習部

 〒 105-0004
  東京都港区新橋4-7-2
 6東洋海事ビル4階

 電話 03-3435-0897
 FAX 03-3435-0828

 詳しくは、一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
 

  交付申請・お問い合わせ先

 中部近畿産業保安監督部 電力安全課

 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2

 電話 052-951-2817

 手続きの詳細につきましては、中部近畿産業保安監督部のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
 

 

お問い合わせ

産業労働部産業技術課

電話番号:026-235-7133

ファックス:026-235-7197

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