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更新日:2024年6月19日

長野地域振興局

飼育動物診療施設(動物病院)の開設等手続き

飼育動物診療施設(動物病院)を開設した場合は、獣医療法に基づき、長野県長野地域振興局長へ「診療施設開設届」の届出が必要です。また、届出た動物病院を「廃止した」「休止した」「休止した施設を再開した」又は「届出内容に変更が生じた」場合も、同様に長野県長野地域振興局長へ変更の届出が必要です。

診療施設開設届について
 長野地域振興局管内の9市町村※1に動物病院を開設する場合は、下記により書面で届出をしてください。
 なお、届出が遅延した場合は、遅延理由書の提出が必要です(様式は任意です)。
 記

根拠法令 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条
届出対象者 新たに動物病院を開設する者
●既に開設届出された者でも、以下に該当する者
 (1)開設者が個人から法人へ変更(又はその逆)の場合
 (2)診療施設の所在地を変更(移転)する場合
届出期間 開設の日から10日以内
届出書類 診療施設開設届(様式第1号)
 PDF版(PDF:71KB)
 Word版(ワード:36KB)
●往診診療開設届(様式第1-2号)
 PDF版(PDF:75KB)
 Word版(ワード:37KB)
添付書類等 ❶エックス線装置構造設備概要(エックス線装置がある場合) (別紙)
 PDF版(PDF:281KB) Word版(ワード:97KB)
❷診療施設の見取図
❸エックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況診療施設の見取り図(エックス線装置がある場合)
❹定款(法人が開設する場合のみ)
❺獣医師免許の写し(開設者、管理者及び診療を行う獣医師全員分)
❻遅延理由書(※届出期間内に提出ができなかった場合)(任意様式)
届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。


診療施設廃止(休止)届・診療施設届出事項変更届について
 既に届出た動物病院を「廃止」「休止」又は「届出内容の変更」が生じた場合、下記により書面で届出をしてください。
 なお、届出が遅延した場合は、遅延理由書の提出が必要です(様式は任意です)。
 記

根拠法令 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条
届出対象者 動物病院を廃止、休止した場合
●開設届出の内容に変更が生じた場合
届出期間 届出事由が生じてから10日以内
届出書類 診療施設休(廃)止届(様式第2号)
 PDF版(PDF:46KB)
 Word版(ワード:30KB)
●往診診療休(廃)止届(様式第2-2号)
 PDF版(PDF:47KB)
 Word版(ワード:30KB)
●診療施設届出事項変更届(様式第3号)
 PDF版(PDF:56KB)
 Word版(ワード:30KB)
●往診診療施設届出事項変更届(様式第3-2号)
 PDF版(PDF:58KB)
 Word版(ワード:30KB)
添付書類等 ❶変更が確認できる書類、図面等
❷エックス線装置構造設備概要の変更の場合はエックス線装置構造設備概要(別紙) 
 PDF版(PDF:281KB) Word版(ワード:97KB)
❸遅延理由書(※届出期間内に提出ができなかった場合)(任意様式)
届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。

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お問い合わせ

所属課室:長野県長野地域振興局長野農業農村支援センター

長野市大字南長野南県町686-1

電話番号:026-234-9514

ファックス番号:026-234-9513

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