これから認定小規模食鳥処理場を始める方へ
- 業として鶏、あひる、七面鳥を食用に処理する場合は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく「食鳥処理業」の許可が必要になります。
- 認定小規模食鳥処理場とは、年間処理羽数が30万以下(1日の平均処理端数が1,000羽以下)の食鳥処理業のことをいいます。
長野県内(長野市、松本市を除く)で食鳥処理の事業を始める方は、次のことを確認してください
- 食鳥とは、鶏、あひる、七面鳥、その他一般に食用に供する家きんをいいます。
- 食鳥処理とは、食鳥をとさつし、その羽毛を除去すること。(これを「食鳥とたい」といいます)または、食鳥とたいから内臓を摘出することをいいます。
- 食鳥処理を行うための施設(食鳥処理場)を設け、食鳥処理場ごとに事業の許可が必要です。
- 食鳥処理場では、食鳥検査員による食鳥検査が義務づけられています。
- 食鳥処理場ごとに食鳥処理衛生管理者の資格をもった従業員の設置が必要です。
- 年間処理羽数が30万以下の食鳥処理業を営む場合は、「認定小規模食鳥処理業者」に該当します。この場合は、確認規程の認定が必要です。
※事業計画がある場合は、必ず事前相談をしてください。
※長野市の方は長野市保健所(026-262-1212)へ、松本市内の方は松本市食肉衛生検査所(0263-40-2164)へご相談ください。
認定小規模食鳥処理業を開始するときの流れ
1 事前相談
施設の基準が定められていますので、工事着工前に施設の設計図などを持参の上、ご相談ください。
2 厚生労働省で定める基準に適合した「確認規程」の作成が必要です。
3 食鳥処理衛生管理者の資格がある従業員の設置が必要です。
※認定小規模食鳥処理場での食鳥検査は、食鳥検査員(獣医師)による検査が免除され、食鳥処理衛生管理者が確認規程の方法に従って異常の有無を確認します。そのため、「確認規程」を作成します。
提出書類
添付書類
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道事業等により供給される水以外を使用する場合)
- 法人にあっては、登記事項証明書
- 食鳥処理事業許可申請手数料(19,000円)
- 確認規程認定申請手数料(5,600円)