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更新日:2020年3月25日
長野県(農政部)プレスリリース令和2年(2020年)3月25日
県では、県内で遺伝子組換え作物を栽培する際に実施する事項等を定めた「遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン」をこのたび策定しました。
県内で遺伝子組換え作物を栽培する場合は、このガイドラインに基づいた各種手続きが必要となりますので、栽培を計画される方はガイドラインをご確認ください。
※ガイドライン本文は農業技術課のページを御覧ください。
長野県主要農作物及び伝統野菜等の種子に関する条例に基づき、遺伝子組換え作物と一般作物の交雑・混入を防止し、主要農作物等の優良な種子の安定的な供給を図る
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)に基づき、国が国内栽培を承認した「遺伝子組換え作物」を一般的な屋外ほ場(ビニールハウス等を含む)で栽培する場合
(1) 関係者を対象とした、遺伝子組換え作物の栽培計画の内容に関する説明会の実施
(2) (1)の説明会を実施する旨の県への報告
(3) 栽培計画書の県への提出
(4) 遺伝子組換え作物と一般作物との交雑・混入防止措置の実施
(5) 栽培実績等の県への提出
(6) 遺伝子組換え作物と一般作物との交雑の有無の確認調査
(1) 提出された計画書、実績書等について、専門家の意見を聴取し、内容を検討
(2) 遺伝子組換え作物の栽培期間中において現地調査を実施
(3) ガイドラインに反した行為を確認した場合は、栽培者に対する指導を実施
(4) (3)の指導に従わない場合は栽培者の氏名を公表 等
令和2年4月1日
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