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更新日:2020年3月25日

長野県内で遺伝子組換え作物を栽培する場合には、「遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン」に基づく手続きが必要です

長野県では、長野県主要作物及び伝統野菜等の種子に関する条例(通称:種子条例)に基づき本県の主要農作物等の優良な種子の安定的な供給を図るため、遺伝子組換え作物の一般作物との交雑の防止及び一般作物への混入の防止等を図る、「遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定しています。

長野県内で遺伝子組換え作物を栽培するに当たっては、ガイドラインに定めた手続等が必要です。

ガイドラインの概要等

ガイドラインでは、遺伝子組換え作物の一般作物との交雑の防止及び一般作物への混入の防止等を図るために、遺伝子組み換え作物を栽培するに当たって実施する事項を定めています。

施行日

令和2年4月1日

適用範囲

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)による第一種使用規程(拡散防止措置をとらない使用)の承認を受けた遺伝子組換え作物を開放系ほ場で栽培する場合に適用します。

遺伝子組換え作物を栽培する場合に栽培者が行う手続き

(1)関係者を対象とした遺伝子組換え作物の栽培計画の内容に関する説明会を実施する旨を県に
   報告

(2)(1)の説明会の実施

(3)栽培計画書の県への提出

(4)遺伝子組換え作物と一般作物との交雑・混入防止措置の実施

(5)栽培実績等の県への提出

(6)遺伝子組換え作物と一般作物との交雑の有無の確認調査 

 県が実施する事項

 提出された計画書、実績書等について、専門家の意見を聴取し、内容を検討します。
 また、遺伝子組換え作物の栽培期間中に現地調査を実施します。
 なお、ガイドラインに反した行為を確認した場合は、栽培者に対する指導を行うとともに、指導に従わない場合は氏名の公表等を行います。

ガイドライン本文・様式

 遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン(本文)(PDF:119KB)

 様式(ワード:27KB)

遺伝子組換えに関するリンク

○生物多様性と遺伝子組換え(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  カルタヘナ法や遺伝子組換えに関する情報などが掲載されています。

○遺伝子組換え食品(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  遺伝子組換え食品の安全性についての情報などが掲載されています。  

○遺伝子組換え食品(消費者庁ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  遺伝子組換え食品の表示についての情報などが掲載されています。 

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お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

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