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更新日:2023年12月27日

普通肥料(指定混合肥料)届出事項変更届について

変更のあった日から2週間以内に必要書類を農政部農業技術課に提出してください

 1.指定混合肥料生産業者届出事項変更届(ワード:13KB)・・・・・・・・・・・正副2部

 2.添付資料(変更した事項が確認できる書類)・・・・・・・・1部

   ・事業場(生産、販売、保管)が変わる場合は、略図を添付

   ・氏名、住所の変更:登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)

   ・生産工程:生産工程表

 

【留意事項】

 成分保証を行わない”特殊肥料等入り指定混合肥料、土壌改良資材入り指定混合肥料”で混合している肥料の原料等に変更が生じた場合は改めて指定混合肥料生産業者届出書が必要となります。

 (例)混合している普通・特殊肥料、土壌改良資材の種類変更

    混合している普通・特殊肥料、土壌改良資材に原材料の追加

    混合している普通・特殊肥料、土壌改良資材の原材料の使用を止める

    

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

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