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更新日:2024年12月16日

肥料の登録・生産届・販売について(各申請・届出様式等)

 令和2年12月1日より、肥料取締法の一部改正が行われ、法題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に施行改正されました。これに伴い、肥料の生産・販売等に係るルールも変更となります。

 肥料の生産・販売には、自ら生産し自ら使用する場合を除き、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録や届出が必要ですので、下記により必要な手続きを行ってください。

肥料販売業及び特殊肥料(混合特殊肥料含む)生産に関する書類提出窓口

  生産または販売を行う事業所が所在する市町村を管轄する地域振興局農業農村支援センター

    農業農村支援センターへリンク

普通肥料(登録・届出)生産に関する書類提出窓口

  農政部農業技術課

肥料販売業に関する事項

肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ※インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、繰り返して販売する場合は、必ず販売業者の届出を行ってください。

肥料販売業務開始届について
肥料販売業務届出事項変更届について
肥料販売業廃止届について

特殊肥料生産に関する事項

特殊肥料生産業届について
特殊肥料届出事項変更届について
特殊肥料生産事業廃止届について

普通肥料≪登録≫に関する事項

普通肥料登録申請について
普通肥料有効期限更新申請について
普通肥料登録事項変更について

普通肥料≪届出≫に関する事項 ※指定混合肥料

普通肥料(指定混合肥料)生産業者届について
普通肥料(指定混合肥料)届出事項変更届について
普通肥料(指定混合肥料)生産事業廃止届について

その他の事項

肥料の品質の確報等に関する法律に基づく公表事項について
・動物の排泄物に凝集促進材を使用した肥料の取扱について

 

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

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