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更新日:2024年12月16日
令和2年12月1日より、肥料取締法の一部改正が行われ、法題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に施行改正されました。これに伴い、肥料の生産・販売等に係るルールも変更となります。
肥料の生産・販売には、自ら生産し自ら使用する場合を除き、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録や届出が必要ですので、下記により必要な手続きを行ってください。
生産または販売を行う事業所が所在する市町村を管轄する地域振興局農業農村支援センター
農政部農業技術課
※インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、繰り返して販売する場合は、必ず販売業者の届出を行ってください。
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